二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の規定の施行について
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 大 槻 由 昭
1 はじめに
既報のとおり、2024年5月17日付にて、二酸化炭素の地中貯留(Carbon dioxide Capture and Storage)に関する事業環境の整備を企図した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(令和6年法律38号)(以下「CCS事業法」という。)が成立し、同年5月24日付で公布されている[1]。
CCS事業法の施行時期について、同法の附則の規定によれば、試掘及び試掘権に関連する規定(以下、本稿において「試掘関連規定」という。)については、同法の公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されるものとされていた(同附則の1条3号)。このたび10月29日付で「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定され、同政令によれば、上記のCCS事業法の附則1条3号に定める試掘関連規定の施行日が、本年11月18日と定められた[2]。よって、CCS事業法の試掘関連規定は、同日より施行されることとなる。
以上の流れ(時系列)については、以下の図表をご参照されたい。
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(おおつき・よしあき)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 スペシャルカウンセル。2004年東京大学法学部卒業。同年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2011年 南カリフォルニア大学(USC)・ロースクール(LL.M.)修了。2012年 ニューヨーク州弁護士登録。主に資源エネルギー分野を中心に取り扱っており、とりわけ、外資系の鉱山会社による日本での鉱業権(試掘権及び採掘権)の取得案件や、それに関連するM&A取引等の案件を多く取り扱っている。また、LNG(液化天然ガス)を海外から調達する取引をはじめ、電力ガス会社が関与するM&A取引等についても有数の実績を有する。独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)の案件等に多く関与しており、資源の上流開発案件についての知見を多く有している。
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