◇SH3110◇金融庁、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえて 有価証券報告書等の提出期限を一律に9月末まで延長――東証は「決算発表日程の再検討のお願い」を上場会社に通知 (2020/04/21)

未分類

金融庁、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえて
有価証券報告書等の提出期限を一律に9月末まで延長

――東証は「決算発表日程の再検討のお願い」を上場会社に通知――

 

 金融庁は4月14日、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について」を公表し、4月17日には関連する「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(令和2年内閣府令第37号)が公布・施行された。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて発令された「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言」(4月7日)に伴い、3月決算企業をはじめとする多くの企業において、決算業務や監査業務を例年どおりに進めることが困難になることが想定されるところである。

 そこで金融庁では、企業や監査法人が、決算業務や監査業務のために十分な時間を確保できるよう、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の提出期限について、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等を改正し、企業側が個別の申請を行わなくとも、一律に本年9月末まで延長することとしたものである。

 

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正内容

 令和2年4月20日から9月29日までの期間に提出期限が到来する以下の報告書に関し、一律に令和2年9月30日まで提出期限を延長する(財務局長等への個別申請は不要)。

① 有価証券報告書(金融商品取引法24条1項)

② 四半期報告書(同法24条の4の7第1項)

③ 半期報告書(同法24条の5第1項)

④ 親会社等状況報告書(同法24条の7第1項)

⑤ 外国会社報告書(同法24条10項)

※上記報告書のほか、外国会社四半期報告書、外国会社半期報告書及び外国親会社等状況報告書も延長の対象となる。

 

 なお、金融庁によると、提出期限の確定しない報告書である臨時報告書については、新型コロナウイルス感染症の影響により作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなる。

 さらに、上記の金融庁による「有価証券報告書等の提出期限の延長」を受けて、東京証券取引所では、「『有価証券報告書等の提出期限の延長』に伴う決算発表日程の再検討のお願いについて」、上場会社宛に通知したことを4月14日に公表した。

 東証では、4月7日に「緊急事態宣言に伴う当取引所売買の取扱いについて」(東証上場第17号)において、「決算作業等の円滑な実施が困難となった場合に、当初のスケジュールにかかわらず、役職員や取引先そのほかの関係者の皆様の健康及び安全の確保を最優先いただいたうえで、決算発表日程を再検討するよう」、依頼していたところである。

 そこで、上記の金融庁の方針が「3月期決算企業をはじめとする多くの企業において、決算業務や監査業務を例年どおりに進めることが困難になる」との想定に基づくものであることを踏まえ、「改めて自社の決算作業等の進捗状況を的確に把握いただき、必要な対応」を検討するよう求めたものである。

 

 

金融庁、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について(4月14日)
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200414.html

○「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部改正について(4月17日)
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200417_kaiji/20200417_kaiji.html

○東証、「有価証券報告書等の提出期限の延長」に伴う決算発表日程の再検討のお願い(4月14日)
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20200414-01.html

タイトルとURLをコピーしました