東京地裁など、民事事件等の5月6日までの期日指定取消しをウェブサイトで案内
――対象事件を異にする例、すべて取り消す例など地域により対応に違いも――
東京地方裁判所は4月14日、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等」に関する案内をウェブサイト上で発表した。
東京地裁ではすでに3月6日、「裁判所を利用される皆様へ」とし、体調不良など来庁に当たって不安がある利用者に向けて事前に電話連絡を呼びかけるなど、感染拡大防止の観点からの協力を要請。3月11日には「傍聴希望者の皆様へ」向け、各法廷の傍聴席について、間隔を空けて着席することとする措置を公表していた。
4月14日に発表されたのは、「東京地方裁判所(立川支部を含む)及び管内簡易裁判所」において「4月8日から5月6日までの間に実施される予定であった期日」につき原則、民事事件および行政事件の期日指定を取り消すとする措置。改正新型インフルエンザ等対策特別措置法32条1項に基づく緊急事態宣言が4月7日に発出されており、翌4月8日以降の対応について今般ウェブサイトに掲載した恰好となる。新たな期日が指定され次第、担当部(室・係)から連絡がある。提出文書の受付は夜間・休日の当直を含めて継続しており、また、郵送により提出された文書も受け付けている。
民事事件・行政事件については原則として期日指定を取り消すが、次の事件を除くものとした。民事保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む)、ドメスティックバイオレンス事件、人身保護事件、民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの、倒産事件のうち特に緊急性のあるもの。
刑事事件については、4月8日~5月6日に指定されていた裁判員裁判事件の裁判員選任手続期日および公判期日が変更され、裁判員裁判以外の事件のうち一部についても期日が変更されるが、保釈など緊急性の高い業務は通常どおり行っているとする。
なお、同様に期日指定を5月6日まで原則として取り消す措置はウェブサイト上、最高裁(4月8日更新)、東京高裁(4月7日付)、知財高裁(4月7日付)、東京家裁(4月7日付)、大阪高等・地方裁判所等(4月8日現在)、福岡高裁(4月8日付)でみられた。
また、上記・緊急事態宣言の対象区域が4月16日、全都道府県に拡大されたことを受け、翌4月17日付により同様の期日取消しに関する案内をウェブサイトに掲載する例として東京簡裁が挙げられるほか、全国の高裁の状況をみると、仙台高裁(4月17日付)、名古屋高裁(4月17日付)、広島高裁(4月17日現在)の例がある。札幌高裁では追って4月20日、高松高裁では4月21日に同様の案内を掲げている。(以上、4月21日16時00分時点)。