経団連、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた
定時株主総会の臨時的な招集通知モデルを公表
岩田合同法律事務所
弁護士 森 駿 介
1 定時株主総会の臨時的な招集通知モデルの作成経緯
今年に入り新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、我が国においても2020年4月7日には東京都を含む7都府県に、同月16日には残る全ての道府県について、それぞれ新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令された。こうした社会情勢下において、例年どおり株主総会を開催すれば更なる感染拡大を招きかねないとの懸念を背景として、経団連は、同月28日、株主に事前の議決権行使を促しつつ定時株主総会に来場する株主の数を一定程度限定することを想定した招集通知モデル(モデルA)、及び、感染拡大防止の観点を更に強め、原則として会場への来場を遠慮してもらうことを想定した招集通知モデル(モデルB)を作成・公表した。
2 招集通知モデルの概要
経団連が公表した2種類の招集通知モデルは、経済産業省及び法務省が2020年4月2日に公表し、その後2度に渡り更新した「株主総会運営に係るQ&A」(同月28日最終更新。以下「総会Q&A」という。)で示された見解を踏まえた上で、実務上の工夫を盛り込んだものといえる。
以下では、モデルAとモデルBそれぞれのポイントを概観する。
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