SH3170 東京株式懇話会研究部、継続会開催を予定する場合の取締役選任議案の記載例を公表 青木晋治(2020/05/28)

組織法務株主総会

東京株式懇話会研究部、継続会開催を予定する場合の
取締役選任議案の記載例を公表

岩田合同法律事務所

弁護士 青 木 晋 治

 

1 継続会開催を予定する場合の取締役選任議案の記載例の公表

 令和2年5月12日、東京株式懇話会研究部は、継続会開催を予定する場合の取締役選任議案の記載例を公表した。当該記載例は、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、金融庁・法務省・経済産業省の連名で令和2年4月28日に「継続会(会社法317条)について」[1](以下「連名文書」という)が公表され、また、法務省が令和2年5月1日に「商業・法人登記事務に関するQ&A」[2](以下「法務省Q&A」という)を更新するなど継続会の開催に向けた実務環境の整備が進められていることを受けて、作成・公表されたものである。

 

2 本記載例の内容

 東京株式懇話会研究部が公表した取締役会選任議案は、下記のケースを想定したもので、その記載例(以下「本記載例」という)は以下のとおりである。

  • 当初の総会(以下「当初総会」という)を6月30日に実施し、継続会を7月30日に実施予定。
  • 取締役A、B、C、D、E、Fは、定時株主総会の終結時をもって任期満了。取締役A、B、C、D、Eは重任、取締役Fは辞任し、その後任としてGが取締役候補者となる。
  • 当初総会において改選をするため、取締役Fは辞任し、その後任にGを選任する。

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください

タイトルとURLをコピーしました