SH3303 経産省、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂 齋藤弘樹(2020/09/11)

電子商取引・プラットフォーム取引法務

経産省、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂

岩田合同法律事務所

弁護士 齋 藤 弘 樹

 

 令和2年8月28日、経済産業省は「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(以下「準則」という。)を改訂した(以下、かかる改訂を「本改訂」という。)。

 準則は、電子商取引や情報財取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめ、関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることにより、取引当事者の予見可能性を高め、取引の円滑化に資することを目的として、平成14年3月に策定されたものであり、本改訂は平成29年の民法(債権関係)の改正(令和2年4月1日施行、以下「債権法改正」という。)を踏まえたものである。

 準則は「1章 電子商取引に関する論点」「2章 インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点」「3章 情報財の取引等に関する論点」「4章 国境を越えた取引等に関する論点(国際裁判管轄及び適用される法規に関して)」の4章から構成されており、本改訂における、債権法改正に伴う改訂箇所は以下のとおりである。

 以下、債権法改正の内容を振り返りつつ、これに伴う改訂箇所について解説する。

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(さいとう・ひろき)

岩田合同法律事務所カウンセル。2010年東京大学法学部卒業。2012年東京大学法科大学院修了。2013年弁護士登録。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

 

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