◇SH3323◇金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令が公布される――インサイダー取引規制に関する持株会加入資格の拡大および「知る前契約・計画」の電磁的記録による作成等(2020/09/29)

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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の
取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令が公布される

――インサイダー取引規制に関する持株会加入資格の拡大および「知る前契約・計画」の
電磁的記録による作成等――

 

 「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和2年内閣府令第61号)が9月18日に公布された。令和3年1月1日から施行される。

 今般の改正について、金融庁では、6月30日に原案を公表して7月30日まで意見募集を行っていた。改正の概要等は、以下のとおりである。

 

◯改正の概要等

⑴ 持株会加入資格の拡大

 持株会を通じた一定の要件を満たす株券の買付けについては、インサイダー取引規制の適用除外とされており、また、当該買付けに係る権利は、いわゆる集団投資スキーム持分の適用除外とされている。

 上記適用除外としての持株会加入資格は、株券の発行会社及びいわゆる形式基準(50%超の議決権の保有)による子会社等の役職員等とされているところ、企業のグループ経営の高度化等を踏まえ、この子会社等の範囲について、いわゆる実質支配力基準によるものに拡大する。

⑵ 「知る前契約・計画」の電磁的記録による作成等

 インサイダー取引規制の適用除外に係るいわゆる「知る前契約・計画」については、書面による作成等が必要であるところ、情報通信技術の進展等を踏まえ、電磁的記録による作成等を可能とする。

⑶ 公布日等

 9月18日付で公布され、令和3年1月1日から施行される。

 

 

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和2年内閣府令第61号)(9月18日)
https://kanpou.npb.go.jp/20200918/20200918h00336/20200918h003360002f.html

○金融庁、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225020043&Mode=2

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