SH3413 法務省、会社法改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集結果 坂本佳隆(2020/12/08)

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法務省、会社法改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集結果

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

弁護士 坂 本 佳 隆

 

1 はじめに

 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)および「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号)が2019年12月4日に成立し、同月11日に公布された。そして、これらの改正に伴う法務省関係政令および会社法施行規則等の改正案(以下「改正省令案」という。)が、2020年9月1日に公表され、同月30日までの期間でパブリックコメント手続に付された。

 法務省は、同年11月24日、パブリックコメント手続の結果を公表するとともに[1]、当該結果を踏まえ、同月27日、会社法施行規則等の一部を改正する省令を公布した[2]

 

2 パブリックコメント手続において寄せられた意見の概要

 改正省令案に対する意見として取り上げられ、法務省の見解が示されたものの概要(項目ごとの意見数)は、下表のとおりである(なお、原案に賛成する意見、体裁についての意見、法律の解釈に関する意見、個別の事例・スキームについてのあてはめに関する意見、意見募集の対象外の事項に関する意見は除外されている。)。

 以下の条文番号は、特に断らない限り、会社法施行規則の条文番号を意味する。

項 目 取り上げられた意見の数 備 考
1. 会社法施行規則関係 計116  
定義規定(2条関係) 1  
株式交付子会社の定義(4条の2関係) 4  
株式の併合等に関する事前開示事項(33条の2、33条の9関係) 4  
株主総会参考書類記載事項(74条、74条の3、75条、76条、77条関係) 11  
取締役等の報酬等に関する規定(98条の2から98条の5まで、111条から111条の3関係) 28 原案修正箇所は下記3参照
役員等のために締結される保険契約(115条の2関係) 4  
事業報告の内容(120条から126条まで関係) 47 原案修正箇所は下記3参照
ウェブ開示事項(133条関係) 1  
社債管理補助者(162条、163条、165条、171条の2関係) 2  
株式交付(179条の2、213条の2、213条の8、213条の9関係) 4 原案修正箇所は下記3参照
電子提供措置(63条、66条、95条の2から95条の4まで関係) 9  
その他 1  
2. 会社計算規則関係 計4  
3. 一般社団法人および一般財団法人に関する法律施行規則関係 計1  
4. 経過措置(附則2条から14条関係) 計5  

 上表のとおり、会社法施行規則については、幅広い項目に対して様々な意見が寄せられているが、その中でも、特に(5)取締役等の報酬等に関する規定と(7)事業報告の内容に対する意見が多く寄せられており、実務界からの関心の高さが窺える。意見の種類としては、条文の趣旨(従前の解釈との関係等)を確認する質問、条文が想定している具体的な内容を問う質問、実務を踏まえて規定のあり方を修正・削除すべきとする意見等が中心である。

 具体的な意見の内容とそれに対する法務省の見解の詳細については、法務省が公表したパブリックコメントの結果を参照されたい[3]

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(さかもと よしたか)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2006年東京大学法学部卒業。2008年東京大学法科大学院卒業。2009年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2012年~2013年東京大学法科大学院非常勤講師。2016年米国University of Southern California (LL.M.)卒業。2016年~2017年米国ロサンゼルスのReed Smith法律事務所勤務。2017年~2019年に法務省民事局へ出向し、令和元年改正会社法の企画・立案を担当。2019年カリフォルニア州弁護士登録。主に、M&A及び会社法関連業務を扱っている。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。

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