◇SH3537◇ベトナム:外国人労働者に関する新しい施行細則(2) 中川幹久(2021/03/18)

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ベトナム:外国人労働者に関する新しい施行細則(2)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 中 川 幹 久

(承前)
 

(2)技術者

 旧政令では、技術者は、当該外国人が従事する技術分野で1年以上の技術訓練を受け、かつ当該分野で3年以上の実務経験がある者と定めていた。政令152号では、これに該当する場合に加えて、当該技術分野で5年以上の実務経験を有する者が追加された。旧政令の下では、1年以上の技術訓練を受けていることが求められる関係で、技術者として労働許可証を取得しているケースは必ずしも多くなかったように思われるが、政令152号では、実務経験が5年以上あれば、1年以上の技術訓練は求められず、また、上述の専門家の要件として必要な資格認定証についても、技術者の場合には不要であるため、今後は、技術者として労働許可証を取得する場面が増えてくる可能性がある。

 

労働許可証が免除される場合についての主な変更点

(1)短期就労

 旧政令では、ベトナムで管理職・専門家・技術者として就労する場合に、その期間が30日未満、かつ1年間に合計で90日以内であれば、労働許可証は免除された。政令152号では、かかる要件が一部変更され、その期間が30日未満、かつ1年間に3回以内であれば、労働許可証は免除される。その結果、旧政令の下では、例えば1週間程度のごく短期間の出張ベースでの就労を繰り返しても、その合計が1年間で90日以内である限り、労働許可証の免除対象となっていたが、政令152号の下では、こうしたごく短期間の出張ベースでの就労でもその回数が3回を超える場合には、労働許可証の免除対象からは外れることになる。

 

(2)ベトナムで設立された有限責任会社の(個人)出資者・株式会社の取締役

 旧労働法では、会社の資本金の金額にかかわらず、ベトナムで設立された有限責任会社の(個人)出資者及びベトナムで設立された株式会社の取締役は労働許可証の免除対象とされていた。新労働法では、別途政府が定める金額以上の資本金を有するベトナムの有限責任会社及び株式会社が対象となる旨が定められ、政令152号では、その具体的な金額が30億ベトナムドン(約1400万円)以上であることが定められた。

 

(3)拠点設立の責任者

 政令152号では、ベトナムにおける商業拠点(現地法人や駐在員事務所など)の設立の責任者は、労働許可証の免除対象であることが明記された。旧政令では、かかる責任者は、労働許可証の免除対象者として明記されておらず、政令152号で新たに追加されたものである。労働許可証の取得申請は、ベトナムにおける商業拠点が行う必要があるところ、従前は、拠点設立のためにベトナムに入国する者は、法令解釈上、労働許可証を取得する必要があるにもかかわらず、これを申請する主体が存在せず、事実上取得は不可能な状態であった。政令152号で拠点設立の責任者を労働許可証の免除対象に加えたのは、かかる矛盾を解消しようとする趣旨ではないかと推察される。

 

以 上

 


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(なかがわ・もとひさ)

長島・大野・常松法律事務所ホーチミンオフィス代表。1999年慶応義塾大学法学部法律学科卒業。2003年第一東京弁護士会登録。2009年 Stanford Law School(LL.M.)卒業。2009年~2010年Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP(ニューヨーク)勤務。2011年11月から約2年半、アレンズ法律事務所ホーチミンオフィスに出向。ベトナム赴任前は、M&Aその他の企 業間取引を中心とした企業法務全般にわたるリーガルサービスを提供し、現在は、ベトナム及びその周辺国への日本企業の進出及び事業展開に関する支援を行っ ている。

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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