◇SH3707◇デジタル市場競争会議ワーキンググループ、デジタル広告市場への透明化法適用で検討開始――規律対象となる「一定規模以上の取引総額」の基礎として広告主等の支払総額、広告枠提供者等が得た売上総額を例示 (2021/08/04)

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デジタル市場競争会議ワーキンググループ、デジタル広告市場への透明化法適用で検討開始

――規律対象となる「一定規模以上の取引総額」の基礎として広告主等の支払総額、
広告枠提供者等が得た売上総額を例示――

 

 デジタル市場競争会議ワーキンググループ(座長・依田高典京都大学大学院経済学研究科教授)は7月26日、同日開催した第24回会合で「デジタルプラットフォーム取引透明化法の対象追加(デジタル広告市場)」を議題として審議した。

 同ワーキンググループ(以下「WG」という)は、デジタル市場競争本部(本部長・内閣官房長官)のもとでデジタル市場に関する重要事項の調査審議等を実施するデジタル市場競争会議(議長・内閣官房長官。以下「競争会議」という)に設置された専門的・多角的検討のための会議体。事務局は競争会議と同様、関係行政機関の協力を得て内閣官房デジタル市場競争本部事務局が務め、WGでの検討内容は競争会議に報告することとされている。

 競争会議では4月27日付で「デジタル広告市場の競争評価 最終報告」を取りまとめた。最終報告では、いわゆる「デジタル広告」を「スマートフォン等の消費者向けデジタル技術の普及に伴い、検索サービスの検索結果画面やソーシャル・ネットワーキングサービス(以下「SNS」という。)の画面、ウェブサイト等に設けられた広告枠に表示される」ものと位置付け、市場規模や特性を明らかにしたうえで諸課題を掲げ、ルール整備のあり方、ルール整備に当たってのアプローチなどについて言及。2月1日に施行された「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2年6月3日法律第38号、以下「透明化法」という。規制対象となる5事業者が本年4月1日、経済産業大臣により指定された)によるアプローチを(ア)デジタル広告市場において規律を及ぼすためにもっとも効果的と指摘しつつ、(イ)「デジタル広告市場の課題に対応するに当たっては、デジタル広告分野を透明化法の対象に追加し、後述の課題(編注・略)ごとの整理にしたがい必要なルール整備を図るべく、透明化法に係る法制面での検討等を進めるべきである」とする提言を行ったものである。

 なお、公正取引委員会によるデジタル広告分野の実態調査結果を紹介するものとして、SH3522 公取委、「デジタル・プラットフォーム事業者の取引慣行等に関する実態調査(デジタル広告分野)について(最終報告)」を公表 臼杵善治(2021/03/09)参照。また、公取委においてはアフィリエイト広告に関する検討が開始されているところである(SH3663 消費者庁、「アフィリエイト広告等に関する検討会」の初会合を開催――不当表示が生じない広告の実施に向けて対応策を検討、2021年中に一定の結論 (2021/06/23)既報)。

 WGによる7月26日の検討では(1)特定デジタルプラットフォーム提供者の指定に関する指標、(2)デジタル広告分野における透明化法の適用開始時期について審議がなされた(当日配付資料1「経済産業省説明資料(デジタルプラットフォーム取引透明化法の対象追加(デジタル広告市場)について)」参照)。

 上記(1)に関する経産省の説明によると、透明化法の対象となる事業の分野・規模については必要最小限度の範囲に限られるよう一定のメルクマールに基づき設定されるところ、デジタル広告市場についても①デジタルプラットフォームにおける「取引総額」を指標として定めること、②規律対象となるデジタルプラットフォームごとに指標となる取引総額が「一定規模以上」である者を規律対象事業者とすることが提案されている。①の取引総額に関しては、オンライン検索サービス類型を除き「広告主等がデジタルプラットフォーム提供者に支払った費用の総額、広告枠を提供するパブリッシャー等がデジタルプラットフォーム提供者から得た売上額の総額等」とする説明が併せて示されたほか、②に関し、当該規模を定めるに当たっては総合物販オンラインモールやアプリストアと同様に「取引先事業者等の利用状況、利用の集中度合い、取引先事業者の保護の必要性等」を総合的に勘案することも提案された。

 上記(2)の適用開始時期に関しては、4月27日付「最終報告」において、ルール整備に当たっての留意点とし「法制面での検討を経て、ルールの施行を行うに当たっては、事業者における対応に必要な準備期間を設けることとする」としていることを踏まえるとともに、デジタル広告特有の事情など次の3点を特に掲げて説明している。①オンラインモール・アプリストアに比べると、市場構造が複雑であり、まずは規律対象となる「デジタルプラットフォーム」の範囲が法制的に明らかになることが前提となること、②デジタルプラットフォームが提供するサービスが多様かつ複層化しているため、法の適用関係の確認に一定の時間を要するとともに、必要となるシステム変更やコンプライアンス体制の整備に一定の時間を要すること、③デジタル広告分野へのルール適用は世界初であること(オンラインモール・アプリストアはEUのプラットフォーム規則の対象だったが、デジタル広告は対象外)。

 

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