◇SH4239◇契約の終了 第23回 デジタルプラットフォームにおけるプラットフォーム提供者・利用事業者間の契約の終了(上) 芦野訓和(2022/12/15)

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契約の終了
第23回 デジタルプラットフォームにおける
プラットフォーム提供者・利用事業者間の契約の終了(上)

専修大学教授

芦 野 訓 和

 

はじめに

 本稿は、デジタルプラットフォーム(以下、「DPF」)における「デジタルプラットフォームを構築・運営・提供する事業者(以下、「DPF提供者」)」と「デジタルプラットフォームを利用して商品もしくは特定権利の販売または役務の提供を行う事業者(以下、「DPF利用事業者」)との関係に着目し、DPF提供者・DPF利用事業者間の契約の終了、とりわけDPF提供者からの終了について、継続的契約の終了の観点から検討するものである[1]。通常、DPFを介在する取引では、DPF提供者、DPF利用事業者、DPFを介してDPF利用事業者と契約を締結する者(以下、「購入者」)が存在し、それぞれの間で契約が締結される(以下、本稿ではDPFに関し締結される契約により構築される全体を「DPF取引」と呼ぶ)。本稿が対象とするのは、そのうちのDPF提供者・DPF利用事業者間の契約である。

 

Ⅰ DPF取引と当事者間の契約関係

1 DPF取引の形態

 対象とする契約の終了について具体的に検討する前に、まず、DPF取引における当事者とそれらの間の契約、さらにはその特徴についてみていくことにしよう。通常、DPFを介在する取引には、(a)取引の場であるDPFを開設し提供する「DPF提供者」、(b)それを利用し出店し、出品・役務提供を行う「DPF利用事業者」、(c)DPFを利用し商品などを購入する「購入者」が登場する。このうち、DPFを介して行われる(b)(c)間の契約は、その形態からマッチング型と非マッチング型に区分されることがある[2][3]。マッチング型DPFの典型例はB to C取引を内容とするオンラインショッピングモールであり、そのほかC to C取引を含むインターネットオークションやフリーマケットなどがこれに含まれる[4]。他方の非マッチング型の典型例はSNSなどのソーシャルメディアである。本稿はマッチング型、とりわけショッピングモール(B to C取引)におけるDPF提供者・DPF利用事業者の関係を対象としている。このようなマッチング型DPFでは、商品やサービスの購入についてはDPF利用事業者と購入者の間で締結されるが、店舗の構築や広告、商品の受注・配送、決済等の多くの面でDPF提供者がDPF利用事業者を支援しており、また、購入者は、DPFを利用した検索やそこに表示される「おすすめ」により関心のある商品を容易に見つけ出すことができ[5]、さらにはDPF提供者が提供するクレジットカードを利用することによりDPF上の決済を利用するなどDPF提供者が重要な役割を担っている。

 

2 DPF取引における契約関係 

 DPF取引では、前述の(a)・(b)間、(a)・(c)間でそれぞれ利用契約が締結され、それを基礎として(b)・(c)間で売買などの契約が締結される[6]。これらの契約はそれぞれが別個に締結されるが、(a)・(b)間の利用契約も、(a)・(c)間の利用契約も、利用契約締結後に(b)・(c)間で契約が締結されることを前提としている。さらには、(b)は(a)が構築したシステムを利用して商品を展示・販売し、(c)も(a)が構築したシステムを利用して商品や利用事業者を検索し、希望の商品・事業者を見つけ出し、契約を締結する。このような(b)・(c)間の契約における(a)に適用される規定につき、長谷川教授は、(a)が他人間の商行為の媒介を行う場合には商法の規定が適用されるが、媒介の対象は商行為に限定されるわけではなく、商行為以外の他人間の法律行為を媒介する民事仲立人については民法に一般的な規定がないことから、当事者間でどのような内容の規律に服するかを定める必要があるとし、(b)・(c)間の契約締結にあたっては、(a)が介在するものの、形式的には(下線は筆者による)前述の利用契約とは別物であり、(a)が当事者とならない二当事者間の取引契約として成立が予定されているとする[7](ただし、後述参照)。

 このような契約関係について、具体的なDPF取引でみていこう。たとえばわが国における大手DPFのひとつであるAmazonについてみるならば、(a)・(b)間では利用契約として「Amazonサービスビジネスソリューション契約」[8]が締結され、そこでは「一般条件」、「出品者利用規約および出品者行動規範」などが定められている。(a)・(c)間の利用契約では「Amazon.co.jp利用規約」が定められているが、サービスは多岐にわたるため、ガイドラインやサービス規約などの追加の規定や条件(これをAmazonは「サービス規約」と呼ぶ)が定められる場合があり、利用規約とサービス規約に齟齬がある場合には、サービス規約の規定が優先するとされている[9]。(b)・(c)間については、個別に売買契約・役務提供契約などが締結され、それには明確な規約等はみられないが、前記のAmazon規約やAmazonサプライチェーン基準[10]などにより、一定の制約を受けることになる。

 このように、各当事者間でそれぞれの契約が締結されるが、それぞれの契約はまったく無関係の独立した契約ではなく、前述のようにDPF提供者との利用契約の規約が他の契約に影響を与えており、相互に関連している。この点につき長谷川教授は、DPFを介した取引においては、DPF提供者の役割次第により、購入者の購入契約において購入者との関係でも契約当事者の地位を与えられることもあり得、契約の形態や解釈によっては、(a)・(c)間の契約として捉えられ、あるいは、再構成されることもありうることを指摘する[11]。中田(邦)教授も、DPF提供者の法的責任を考える上での分析視角として、(a)・(b)間、(a)・(c)間、(b)・(c)間の契約はそれぞれ別個であるという立場を「形式的アプローチ」と呼び、これに対して、(b)・(c)間の契約も含めて(a)・(b)間、(a)・(c)間の3つの契約が相互にかつ密接に関連していることが認識できるとしてそれらを一体的に捉えDPF提供者の責任を位置づけることを可能とする考え方を「実質的アプローチ」と呼び[12]、そのアプローチからの解決可能性を示唆している。

 このようなDPF取引はどのような特徴を有し、それに対しどのような法規制がなされているであろうか。

 

Ⅱ DPF概念・特徴と法規制

1 DPF概念

 「デジタルプラットフォーム」という用語は、一般的にはインターネットに関連するサービスを提供する場を広く指す用語として定着してきた[13]。現在では、インターネットに関連するサービスを提供する場を広く指すものとして「プラットフォーム」または「デジタルプラットフォーム」との呼称が定着しつつあり[14]、コンテンツの提供者と利用者がインターネットを利用する際の共通基盤の意味で用いられることが多いとされる[15]。2010年代後半からDPF提供者をめぐる取引の環境整備に関し検討会を開催してきた公正取引委員会は、2019(令和元)年12月17日に「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」を公表したが、その中で、DPFを「情報通信技術やデータを活用して第三者にオンラインのサービスの『場』を提供し、そこに異なる複数の利用者層が存在する多面市場を形成し、いわゆる間接ネットワーク効果が働くという特徴を有するものをいう」と定義づけている[16]。この定義は、後の「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」に受け継がれており、文献にもそれと同義に定義づけるものもみられる[17]

 

2 DPFの特徴

 公正取引委員会の報告書[18]によれば、PDFは以下のような特徴を有する[19]

 すなわち、①両面市場とネットワーク効果(DPFの下に企業や消費者という異なる複数の層が存在する両面市場(多面市場)であり、参加者が多ければ多いほど、それだけ参加者の効用が高まるという直接ネットワーク効果および同じネットワークに属する参加者グループが複数存在し、一方のグループの参加者が増えれば増えるほど、他方のグループの参加者の効用も高まるという間接ネットワーク効果)、②低い限界費用と規模の経済性(情報通信技術やデータを用いた取引の場であるため、サービスの提供に係る限界費用が低いことから、効率的にネットワークの規模を拡大し、より低コストでより良いサービスを提供することができる)、③DPFがもたらす便益(両面市場に散在する大量のデータを集積・構造化し、それを効率的に活用することによって多大な便益を生み出すことができ、このことは消費者にとっても、DPFを利用することにより多数の商品・サービスの選択を可能とするなどのメリットがある)、④集中化など(限界費用が低く、規模の経済性が強く働くという特徴から、特定のDPFへの集中が生じやすく、独占・寡占に至ることもあり得る)、という特徴である。

 特徴①②は、DPF上には大規模事業者から中小の事業者までさまざまな規模の事業者が参加しさまざまな商品や役務を提供することが可能となることを示している。そのことと特徴③が相まって、多くの消費者がDPFを利用した取引を活発に行うようになってきているといえる。その結果、DPFは人びとの消費者生活における重要な基盤としての地位を有するようになってきている。一方で、特徴④については、DPF提供者の独占・寡占はDPF提供者が利用者との関係で相対的に強い力を持つことになり格差を生じる恐れがあるため、それを防ぐ必要も生じ得る。それとともに特徴③にも関連し、巨大DPF提供者に対する消費者の信頼の保護を図る必要も生じてこよう。

 では、このような特徴を有するDPFに関して、わが国ではどのような法規制がなされているだろうか。

 

3 デジタルプラットフォームに対する法規制

 DPFが社会で広く利用されるにつれ、さまざまな法的諸問題も生じてきたことから、2016年頃から政府も規制の検討をはじめ、その検討は2018年頃より活性化した[20]。そして、これらの検討の結果を踏まえ、新たな法律が制定され、DPFも法律上定義され、規制されるようになった。

 そのひとつが、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」[21](以下、本稿では「デジプラ透明化法」と記す)である。同法は2019年9月に設置されたデジタル市場競争本部を中心として整備が進められた各種ルールのひとつであり[22]、2020年5月27日に成立し、同年6月3日に公布され、2022年5月25日より施行されている。同法は、DPF提供者・利用事業者間の契約に着目し、DPFの中でも取引の透明性・公正性の向上を図ることが特に必要な特定DPFについて、情報開示や自主的な取り組みを促進するための措置等を講ずることにより、その透明性および公正性の向上を図り、最終的には特定DPFの公正かつ自由な競争を促進することを通じて、国民生活の向上および国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている(1条)。同法2条1項は、DPFを、①多面市場(情報を表示することによって異なる利用者グループをつなぐ「場」である)、②オンライン性(コンピュータを用いた情報処理によって構築され、インターネット等を通じて提供される)、③ネットワーク効果(利用者の増加に伴い他の利用者にとっての効用が高まるという関係を利用している)、という要素によって定義している[23]。その上で、DPFが、利用者の便益の増進に寄与し、経済社会の活力の向上および持続的発展にとって重要な役割を果たすものであることに鑑み、DPF提供者がDPFの透明性・公正性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うことを基本とし、国の関与その他の規制を必要最小限のものとすることによりDPF提供者の創意と工夫が十分に発揮されることおよびDPF提供者・DPF利用事業者間の取引関係における相互理解の促進を図ることを基本理念としている(3条)。同法はこのような基本理念のもとに、DPF提供者に、①提供条件等の開示(5条)、②相互理解の促進を図るために必要な措置の実施(7条)、③モニタリング・レビュー(9条)の措置を課している。これは、①はDPFを利用する際の重要な取引条件、出品拒絶・解約や規約変更などの理由を明らかにすることを求めるものであり、②および③は、いわゆる「共同規制」の考え方を取り入れたものである[24]。同法は一定の要件のもとで、違反者に罰金を科している(23条-25条)。

 もうひとつが、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」(以下、本稿では「デジプラ消費者保護法」と記す)である。同法は2019年12月から消費者庁において開催された「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会」が2021年にまとめた報告書の提言を踏まえ、消費者庁が法案としてまとめたものであり[25]、同年4月28日成立し、同年5月10日公布され、2022年5月1日より施行されている。同法は、DPFを通じて販売業者が通信販売を行っていることに着目し、DPF提供者に一定の義務を課すことにより、取引DPFを利用する消費者の利益を保護することを目的としており、取引DPFで行われる通信販売事業に関し法的トラブルが発生したときに取引DPF提供者が対応すべきルールを定めている。同法は、対象とする取引DPFについて、前述のデジプラ透明化法2条1項のDPFのうち、実質的に特定商取引法2条2項の通信販売にかかる取引の「場」としての機能を有しているものを捉える観点から、取引DPFを、①契約の申込みの「場」となる取引DPF(同項1号)、②いわゆる「オークションサイト」(同項2号)としている[26]。その上で、該当する取引DPF提供者に、①消費者が販売業者等と円滑に連絡できるようにするための措置(3条1項1号)、②販売業者等(DPF利用事業者)による商品等の表示に関する苦情にかかる事情の調査その他の必要な措置(同項2号)、③販売業者等(DPF利用事業者)の特定に資する情報の提供(同項3号)という努力義務を定めている。

 デジプラ消費者保護法は、DPF提供者とDPF利用者事業者間の契約を規制するものではないが、DPFを信頼しそれを利用する消費者の保護という観点から、取引DPF事業者に努力義務を定めるものであるといえる。

(下)につづく

 

* 本稿はJSPS科研費JP21KK0018の助成を受けた研究成果の一部である。



[1] 筆者は別稿で、DPF提供者の法的責任についてDPFの構造から分析・検討を行った(拙稿「デジタルプラットフォームの法的構造と提供者の法的責任」日本法学88巻4号(2023(予定))。DPF概念の整理や法規制など本稿と内容的に重複する部分もあるが、分析の視角・明らかにすべき内容が異なっている。

[2] 森亮二「プラットフォーマーの法律問題」NBL1087号(2016)5頁、長谷川貞之「市場のプラットフォーム化をめぐる契約上の諸問題」日本法学85巻4号(2020)151頁、同「デジタルプラットフォーム事業者の法的地位と契約上の責任」日本法学87巻2号(2021)321頁、鹿野菜穂子「デジタル市場の健全な発展とプラットフォームに関する消費者関連ルールの形成」現代消費者法48号(2020)6頁など。

[3] マッチング型(取引型)とオーディエンス型(非取引型)と区分されることもある(川濱昇=武田邦宣「プラットフォーム産業における市場確定」独立行政法人研究所Discussion Paper Series17-J-032(2017)5頁、齋藤雅弘「日本におけるプラットフォーム運営業者の法的規律の現状と課題」消費者法ニュース119号(2019)172、173頁など)。

[4] 長谷川・前掲注[2]「責任」321頁。

[5] 森・前掲注[2] 6頁を参照。

[6] 長谷川・前掲注[2]「諸問題」149、150頁、長谷川・前掲注[2]「責任」322頁、中田邦博「消費者視点からみたデジタルプラットフォーム事業者の法的責任」現代消費者法48号(2020)30頁など。

[7] 長谷川・前掲注[2]「責任」322頁。

[11] 長谷川・前掲注[2]「責任」322、323頁。

[12] 中田(邦)・前掲注[6] 31、32頁。

[13] 藤原総一郎=殿村桂司=伊左次亮介「第1回 デジタルプラットフォームとは:連載 デジタルプラットフォームの法律問題」NBL1131号(2018)78頁。

[14] 藤原・前掲注[13] 78頁など。

[15] 長谷川・前掲注[2]「諸問題」147頁、同・前掲注[2]「責任」317頁。

[16] 公正取引委員会「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(令和元年12月17日)。

[17] たとえば、鹿野・前掲注[2] 6頁。

[18] 公正取引委員会「デジタル・プラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査報告書 (オンラインモール・アプリストアにおける事業者間取引)」(2019)6、7頁。

[19] 同様の特徴は諸文献においても指摘されている。たとえば、長谷川・前掲注[2]「諸問題」147頁は、プラットフォームが台頭してきた背景のひとつにネットワーク効果があることを指摘する。長谷川・前掲注[2]「責任」318頁も、デジタルプラットフォームは、法律学の観点からは市場の多面性と間接ネットワーク効果によって特徴づけることができ、それとともに、間接ネットワーク効果はロックイン(囲い込み)の誘引となって利用者の選択肢を限定するロックイン効果をもたらすことを指摘する。中川丈久「デジタルプラットフォームと消費者取引」ジュリスト1558号(2021)41-43頁は、デジタルプラットフォームを、デジテル性とプラットフォーム性に分け、プラットフォーム性からは二面市場・多面市場という構造が、デジタル性からは付加価値性が特徴づけられるとする。安平武彦「デジタルプラットフォームをめぐる規制の到達点と実務(1)――デジタルプラットフォーム透明化法の施行を踏まえて」NBL1194号(2021)34-35頁は、①ネットワーク効果、②内部相互補助、③データの集積・利活用による好循環、④規模拡大の容易性などを特徴としてあげる。

[20] 森亮二「プラットフォームの法的責任と法規制の全体像」ジュリスト1545号(2020)18頁による指摘。またそこで引用される生貝直人ほか「〔座談会〕プラットフォーマーの法律問題」L&T87号(2020)1頁も参照。

[21] 長谷川貞之「デジタルプラットフォーム(DPF)取引透明化法に導入された『共同規制』の意義とDPF提供者の役割」日本法学87巻4号(2022)37頁は、本法につき、「DPF取引透明化法を中心に、DPF取引透明化法および政省令が導入する共同規制の仕組みについて検討を加え、その意義や実務上の留意点などを明らか」(39頁)にしている。

[22] 北島洋平=安平武彦=岡本健太=佐久間弘明「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の概要」NBL1174号(2020)12頁、日置純子「デジタルプラットフォームをめぐる取引環境の整備に向けて」NBL1186号(2021)26頁、長谷川・前掲注[21]「役割」38頁以下を参照。とりわけ長谷川「役割」40頁以下は、DPFに対する法規制の背景・経緯について資料にもとづき詳細に論じている。

[23] 北島ほか・前掲注[22] 13頁。

[24] 長谷川・前掲注[21]「役割」45頁。

[25] 同法の立法経緯について、詳しくは板倉陽一郎「『取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律』の制定経緯と概要」自由と正義72巻10号(2021)15頁を、簡単には石橋勇輝「『取引デジタルプラットフォーム消費者保護法』の概要」国民生活2022年4月号11頁を参照。

[26] 槇本英之=守屋惇史=石橋勇輝「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律の概要」NBL1202号(2021)5頁。

 

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