内閣府知的財産戦略推進事務局、「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン(案)」を公表
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 清 水 亘
1 はじめに
内閣府知的財産戦略推進事務局は、令和3年(2021年)12月20日、「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン(案)」(以下「本ガイドライン案」という。)を公表した。
本ガイドライン案は、令和3年(2021年)6月11日に公表された改訂コーポレートガバナンス・コードを踏まえて、企業がどのような形で知財・無形資産の投資・活用戦略の開示やガバナンスに取り組めば、投資家や金融機関から適切に評価されるかを、分かりやすく示すことによって、知財・無形資産の投資に向けた企業の取組みが加速されることを目指して、検討・作成されたものである。
【本ガイドラインの全体像】
(出典:本ガイドライン案P.7 【図表3:本ガイドラインの全体像】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000228255 )
2 本ガイドライン案の前提認識と狙い
⑴ 前提認識
本ガイドライン案の前提には、デジタル化の進展、グリーン社会実現の要請、価格競争の行き詰まりなどを背景として、競争力の源泉としての知財・無形資産の重要性が高まっているにもかかわらず、日本企業の現状は、知財・無形資産の投資・活用において、海外先進企業に後れを取っている、という認識がある。
この記事はプレミアム向け有料記事です
ログインしてご覧ください
(しみず・わたる)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。東京大学法学部卒業。2005年弁護士登録(第一東京弁護士会。2012年愛知県弁護士会に登録替え)。主な取扱い分野は、知的財産法。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。
<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング