フィリピン:小売自由化法を改正する法律の成立
――外資規制の大幅緩和(2)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 坂 下 大
改正前 | 改正後 |
4. フィリピン人の優先雇用 |
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5. 外国投資家に求められる要件 |
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6. 国内調達 |
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改正法は、官報等で公表されてから15日後に発効するとされており、2022年1月6日付で官報のオンライン版にこれがアップロードされていることから、本稿公開時点では既に発効済みであると思われる。もっとも、改正法において、所管当局は同法の承認から90日以内にその施行規則を制定すべきことが定められているが、現時点において当該施行規則は少なくとも公表はされていない。既存の施行規則では、改正前の法律の内容を前提に、外国投資家として満たすべき要件の確認手続、当局への年次の報告等を含む細則が定められているところ、施行規則についても改正法の内容を前提とした改正又は新規則の制定がなされることが想定される。かかる施行規則の改正等の状況にも引き続き注視する必要がある。
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(さかした・ゆたか)
2007年に長島・大野・常松法律事務所に入所し、クロスボーダー案件を含む多業種にわたるM&A、事業再生案件等に従事。2015年よりシンガポールを拠点とし、アジア各国におけるM&Aその他種々の企業法務に関するアドバイスを行っている。
慶應義塾大学法学部法律学科卒業、Duke University, The Fuqua School of Business卒業(MBA)。日本及び米国カリフォルニア州の弁護士資格を有する。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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