ベトナム:電子商取引に関する規制の改正(2)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 澤 山 啓 伍
ベトナム弁護士 Hoai Truong
2 ベトナム国外からのベトナム向け電子商取引サービスの提供に関する規制
以上はベトナム現地法人が電子取引事業を行う場合の規制であったが、電子取引事業を行う場合、ベトナム国外でサイトを開設し、ベトナム向けの電子取引事業を行うことも事実上は可能であり、実際多くの取引が行われている。
この点につき、政令第85号による改正により、規制の対象となる「ベトナムにおける電子商取引サービスを提供するサイトを有する外国商人または組織」の範囲が拡張された。すなわち、改正前の政令第52号では、ベトナムに拠点を持たない外国企業であっても、ベトナムのドメインネームの電子商取引サイトを運営する企業については、ベトナムで電子商取引事業を行っているとみなすとしていたところ、政令85号による改正により、これに加えて、以下の2種類のサイトについても、ベトナムにおける電子商取引サービスを提供するサイトとみなすとしている。
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(さわやま・けいご)
2004年 東京大学法学部卒業。 2005年 弁護士登録(第一東京弁護士会)。 2011年 Harvard Law School卒業(LL.M.)。 2011年~2014年3月 アレンズ法律事務所ハノイオフィスに出向。 2014年5月~2015年3月 長島・大野・常松法律事務所 シンガポール・オフィス勤務 2015年4月~ 長島・大野・常松法律事務所ハノイ・オフィス代表。
現在はベトナム・ハノイを拠点とし、ベトナム・フィリピンを中心とする東南アジア各国への日系企業の事業進出や現地企業の買収、既進出企業の現地でのオペレーションに伴う法務アドバイスを行っている。
(Hoai・Truong)
2013年Hanoi Law University及び名古屋大学日本法教育研究センター(ハノイ)卒業後、2019年に名古屋大学大学院法学研究科にて法学博士号を取得。翌年ベトナム弁護士資格を取得し、長島・大野・常松法律事務所ハノイオフィスに入所。日越双方の法律に関する知識を活かして、ベトナムで事業活動を行う日本企業へのベトナム法のアドバイスを行っている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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