中国:中国の反外国制裁の現在地
――米国経済制裁に従って中国との取引を中止する場合の注意点(1)――
長島大野常松法律事務所
弁護士 鹿 はせる
近年、米中摩擦やロシア・ウクライナ戦争を始めとする国際間の緊張関係の高まりを受けて、経済制裁対象国・企業との取引の継続可否が問題となることが多い。とりわけ中国との関係では、近年一定数の中国企業がいわゆるエンティティリストに掲載されるなど米国の経済制裁の対象とされており、また今年6月には米国のいわゆる新疆ウイグル自治区からの輸入禁止法も施行されるため、日本企業としては米国の経済制裁に従って、一定の中国関連取引を中止すべきかどうか、検討を迫られる局面が考えられる。他方で、中国も米国の経済制裁及びその追従に対する対抗措置として、反外国制裁関連法令を次々と成立させており、米国・中国との取引がどちらも多い日本企業は、いわば狭間に立たされることとなる。反外国制裁関連法令の外延は製品・技術の輸出入規制及び情報の国外移転規制等を含めると広範に亘るが、本稿では、日本企業が米国の対中経済制裁に従って、中国企業との取引を取りやめた場合に、どういった対抗措置を中国で受けるリスクがあるかという問題を念頭に、留意点を取りまとめる。
1 中国の反外国制裁法令と運用の現状
中国において、外国(主に米国が想定される)の経済制裁に対する対抗及び追従阻止を狙いとする法令は、主に①反外国制裁法(2021年6月10日公布・施行)、②信頼できないエンティティリスト[1](2020年9月19日商務部公布・施行)(以下「中国版エンティティリスト」という。)及び③外国の法律および措置の不当な域外適用を阻止する規則[2](2021年1月9日商務部公布・施行)(以下「中国版ブロッキング規則」という。)の3つである。
3つの法令は適用の優先関係はなく、重複して適用されうる。米国の経済制裁に従って、中国企業との取引を中止した日本企業を想定した場合、各法令(本文末の条文訳を参照されたい)が適用されるリスクとしては、それぞれ以下が考えられる。
- ① 反外国制裁法との関係では、「差別的制限措置の制定、決定及び実施に直接又は間接的に関与した」に該当し(第3条)、第4条で規定する関係者と共に、入国禁止、国内資産の差押え等の対抗措置を受ける可能性がある(第5条)。また、「外国が中国の国民又は組織に対して行う差別的制限措置…の援助」(第12条第1項)に該当し、相手方となる中国企業から中国の裁判所(人民法院)において援助行為の停止及び損害賠償請求を求める訴訟提起を受ける可能性がある(第12条第2項)。
- ② 中国版エンティティリストとの関係では、「中国企業、他の組織または個人との正常な取引を中断し、または中国企業、他の組織または個人に対して差別的な措置をとり」(第2条)に該当し、当局の公布するエンティティリストに掲載され、中国との輸出入及び投資活動の禁止等の制裁を受ける可能性がある(第10条)。
- ③ 中国版ブロッキング規則との関係では、「外国の法令および措置により、第三国(地域)およびその国民、法人またはその他の組織との通常の経済、貿易および関連活動を禁止または制限する」状況に該当し、相手方となる中国企業は当局に報告する義務を負い(第4条)、当局は「外国の法令及び措置が域外において不当に適用されていることを確認したとき」は、当該外国の法令及び措置に追従してはならない旨の禁止命令を発令し(第7条)、その発令対象となった外国法令・措置に引き続き追従する場合は、取引相手となる中国企業等から中国の裁判所で損害賠償請求を提起される可能性がある(第9条)。
上記のうち、③中国版ブロッキング規則との関係では、当局(商務部)が発令する「禁止命令」で追従が禁じられる「外国法令及び措置」が特定される必要があるが、本稿を執筆した2022年5月末日において、同規則に基づく禁止命令は未だに発令されていない。
また、②中国版エンティティリストとの関係では、リストに掲載されることが反制裁措置を受ける要件となるが、本稿執筆時点において、エンティティリストに掲載される企業は未だ公布されていない。
他方、①反外国制裁法については、中国当局はこれまで、香港及び新疆ウイグル自治区関連制裁に関与したとして、米国の個人15名及び団体1名に対して、また台湾への武器輸出に関与したとして、米国企業2社に対して対抗措置を行うと公表した実例がある。しかし、本稿執筆時点において、米国の経済制裁に従って中国企業との取引を取りやめた企業に対して、対抗措置を公表した実例は存在しない。
上記から、現時点において、日本企業が受動的に米国の経済制裁に従って、中国企業との取引を取りやめても、直ちに中国当局から対抗措置を受ける蓋然性は、少なくとも今のところ高くないと思われる。もっとも、そのことでリスクがないと断定するのも早計であろう。中国当局は外国との貿易を重視する観点から、上記のようにこれまでのところ対抗措置を抑制的に運用していると思われる一方、取引を中止された中国企業から、米国の経済制裁に従って取引を中止した日本企業に対し、中国版ブロッキング規則第4条に基づき当局に通報を受けるリスクや、反外国制裁法第12条第2項に基づき、中国の裁判所に提訴を受けるリスクが考えられるためである。
(2)につづく
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(ろく・はせる)
長島・大野・常松法律事務所東京オフィスパートナー。2006年東京大学法学部卒業。2008年東京大学法科大学院修了。2017年コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)。2018年から2019年まで中国大手法律事務所の中倫法律事務所(北京)に駐在。M&A等のコーポレート業務、競争法業務の他、在中日系企業の企業法務全般及び中国企業の対日投資に関する法務サポートを行なっている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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