SH4098 強制労働の廃止に関する条約(第105号)の批准 横井傑/北村健一(2022/08/16)

そのほか労働法

強制労働の廃止に関する条約(第105号)の批准

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業

弁護士 横 井   傑

弁護士 北 村 健 一

 

1 はじめに

 日本政府は、2022年7月19日、スイス連邦のジュネーブにおいて、「強制労働の廃止に関する条約(第105号)」[1](以下「強制労働廃止条約」という。)を批准した。これにより、国内において、一定の方法・手段・制裁としての強制労働が禁止される。日本は長年、国内法との整合性の観点から批准を見送ってきたが、国内法を改正することで同条約との整合性を確保した。同条約の日本での発効は1年後の2023年7月19日となる。

 

2 強制労働廃止条約とは

 強制労働廃止条約は、1957年6月25日にジュネーブで開催された国際労働機関(以下「ILO」という。)の第40回総会において採択され、1959年1月17日に発効した条約である。同条約は、1930年6月28日にILOの第14回総会において採択された強制労働に関する条約(第29号)[2]を補強・補完する条約と位置付けられている。

 同条約は、政治的な見解の表明等に対する制裁、労働規律の手段、同盟罷業(ストライキ)に参加したことに対する制裁等としての強制労働の禁止等を締約国に義務付け、強制労働の即時の、かつ、完全な廃止を確保することを目的としている。

 同条約の概要は以下のとおりである。

  1. ⇨ 条約を批准するILOの各加盟国は、次に掲げるものとしての強制労働を禁止し、かつ、これを利用しない(第1条)。
    1. (a)   政治的な強制もしくは教育の手段または政治的な見解もしくは確立した政治的、社会的もしくは経済的な制度に思想的に反対する見解を有し、もしくは表明することに対する制裁
    2. (b)   経済的発展の目的のために労働力を動員し、および利用する方法
    3. (c)   労働規律の手段
    4. (d)   同盟罷業に参加したことに対する制裁
    5. (e)   人種的、社会的、国民的または宗教的な差別の手段
  2. ⇨ この条約を批准するILOの各加盟国は、第1条に規定する強制労働の即時の、かつ、完全な廃止のために効果的な措置をとる(第2条)。
  3. ⇨ この条約は、自国による批准が登録された日の後12ヶ月で効力を生ずる(第4条3項)。

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(よこい・すぐる)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー。2005年慶大法学部卒業。2009年早大ロー修了。2010年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2020年Georgetown Law(LL.M)修了。元AMT北京オフィス・上海オフィス代表。2021年より香港提携事務所Nakamura & Associates外国法登録弁護士。主な取扱分野は、中国・香港法務、経済安全保障・通商法務等。

 

(きたむら・けんいち)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業アソシエイト。2019年東京大学法学部卒業。2020年弁護士登録。論文「知財法務の勘所Q&A (第55回) 欧州委員会による技術開発カルテル認定の衝撃」(知財ぷりずむ、2022)等。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

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