SH4101 国際契約法務の要点――FIDICを題材として 第68回 コラム・仲裁の実務と当事者の心構え(2) 大本俊彦/関戸 麦/高橋茜莉(2022/08/18)

そのほか

国際契約法務の要点――FIDICを題材として
第68回 コラム・仲裁の実務と当事者の心構え(2)

京都大学特命教授 大 本 俊 彦

森・濱田松本法律事務所     
弁護士 関 戸   麦

弁護士 高 橋 茜 莉

 

第68回 コラム・仲裁の実務と当事者の心構え(2)

4 文書開示手続

 国際仲裁における文書開示手続とは、一般に、相手方が保有している文書のうち、当該紛争に関連性があり、かつ、仲裁廷が判断を下すうえで重要なものの提出を求める手続を指す。この手続の結果、仲裁廷からある種類の文書の提出命令を受けたにもかかわらず提出を拒んだ場合には、当該文書に関して、提出を拒否した当事者に不利な推定がなされることがある。たとえば、工期遅延についてContractorとSubcontractorの間で交わされたメールを提出するよう命令が下されたにもかかわらず、Contractorが提出を拒んだ場合、当該メールには、工期遅延につきContractorに不利な内容が含まれていたと推定される可能性がある。

 日本の民事訴訟でも、文書提出命令という手続は存在し、一定の場合には相手方当事者(または訴外の第三者)の文書提出義務が認められている(民事訴訟法220条以下。224条1項において、上記の不利な推定と類似の効果も認められている。)。ただし、日本の民事訴訟においては、文書提出命令が下される場面は多くない。むしろ、他の証拠から証明可能である、相手方の保有する文書の内容等を確度をもって特定できないなどの理由により、裁判所の命令が得られないこともよくある。したがって、原則的には、国際仲裁において開示を求められる文書の範囲は、日本国内の訴訟で提出を求められる文書の範囲に比べて、相当程度広いと言える。

 この違いは、特に、当事者の内部文書(たとえば担当者からの報告メールや稟議書等)との関係で顕著である。日本の民事訴訟では、かかる内部文書は、「自己利用文書(民事訴訟法220条4号のニ)」として、文書提出義務の例外に当たり得ると考えられている。しかし、国際仲裁での文書開示手続において重要なのは、あくまで「関連性」と「重要性」であり、当事者が内部で利用する目的で作成した文書であるか否かという点自体は、開示の要否に直接の影響を及ぼさない。したがって、当事者は、内部文書でも、開示の対象に含まれ得ることを認識しておく必要がある(ただし、企業秘密や秘匿特権対象の記載については、黒塗りすることが認められる場合がほとんどである)。

 実際の案件においては、内部文書を開示することにつき、非常に強い抵抗感を覚える当事者もいる。そのような当事者の視点からは、当該内部文書を開示しないことで、敗訴の可能性が濃厚となるかが関心事項となることもあろう。ある特定の文書を開示することの意義は、事案によって異なるものの、基本的には、仲裁廷が開示を命じた文書、または、開示を命じる可能性が高いと思われる文書については、内部文書であるか否かを問わず、開示することが望ましい。これは、当該文書に関する不利な推定という個別の問題のみならず、前述した仲裁人の「心証」全般と関わることである。仲裁人は、ある一つの事象のみに基づいて「心証」を形成することは考えにくいものの、当事者の一連の行動に基づいて「心証」を形成することは十分あり得る。したがって、本来ならば開示対象となるべき文書の開示を、内部文書であるという理由だけで拒否した場合、不合理な当事者であるとの心証形成の材料となることは否定できず、さらに、それが最終的な仲裁判断に影響する可能性も否定できない。

 

5 ヒアリングに関する実務

 証人尋問を含む口頭審理が行われるヒアリングは、国際仲裁事件におけるハイライトである。審理の終盤で証人尋問が行われる点は、国内の訴訟事件とも共通しているが、国際仲裁のヒアリングには、国内訴訟の証人尋問期日には見られない特徴がある。

 

⑴ 日程

 まず、日程の組み方が、通常の国内訴訟の証人尋問期日とは大きく異なる。ヒアリングには、事実証人の尋問のみならず、各当事者の代理人による冒頭陳述(opening submissions)、専門家証人の尋問、必要に応じて各当事者代理人による最終陳述(closing submissions)も含まれ、これら全てを集中的に行うべく、1~2週間程度の期間を確保する。これに対し、日本の民事訴訟では、よほどの大型事件でない限り、半日~数日で証人尋問は終了し、代理人による最終弁論は、最終準備書面に委ねられる。なお、国際仲裁でも、事案によっては、ヒアリングの後、さらに最終準備書面の提出が求められることもある。

 

⑵ 通訳の利用

 国内訴訟でも、証人が日本語話者でない場合は通訳を介して証言するが、通訳者を手配するのは裁判所である。国際仲裁では、仲裁の言語(英語であることが多い)を母語としない証人のための通訳者は、原則として当事者が手配する。したがって、国際仲裁のヒアリングに向けた準備においては、信頼のおける通訳者を確保することも重要となる。

 興味深いことに、証人に仲裁の言語の心得があるとしても、母語と同程度に話せるのでなければ、通訳を利用するのが一般的である。これは、訴訟においても仲裁においても共通であるが、証人にとって、通訳を利用するメリットが多いためであると思われる。すなわち、たとえば英語での反対尋問にそのまま英語で回答していると、相手方代理人のペースに乗せられやすく、不用意な発言にもつながりやすい。通訳を挟むことで、相手方代理人の挑発的な質問にも一呼吸置いてから対応することが可能になり、また、どう答えるべきかを落ち着いて考える余裕も生まれ得る。

 仲裁で通訳を利用する場合には、証人尋問のリハーサルを行う際、通訳者にも参加してもらうことが重要である。これは、通訳者が、当該証人の答え方の癖などを把握し、最適な訳し方を考えられるようにするためである。もちろん、通訳者にその能力が備わっていることが前提となるから、上記のとおり、信頼できる通訳者を確保することが重要なのである。

 なお、証人尋問の前にリハーサルを行うのは、多くの国内訴訟でも同じであるが、日本の民事訴訟とは異なり、仲裁では代理人弁護士が証人に対して答え方を指南する(coachingと呼ばれる)ことが禁じられる場合もある。たとえば、イギリス資格の法廷弁護士(barrister)は、証人にcoachingを行うことが禁止されている。国際仲裁において、当事者が、ヒアリングでの口頭弁論を任せるためにイギリスのbarristerを雇うことはそれほど珍しくないが、当該barrister本人によるcoachingが不可能であることには留意すべきであろう。また、資格国によっては、事務弁護士(solicitor)でもcoachingが制限されることが考えられるので、事前の確認が必要となる。

 

⑶ ヒアリングの記録

 通常、国内訴訟の証人尋問は裁判所によって録音され、後日、これを反訳したものが尋問調書として事件記録に綴られる(それまでにかかる時間は、約1ヶ月が目安である)。当事者は、この尋問調書の謄写を申請し、ようやくこれを入手できることとなる。

 これに対し、国際仲裁のヒアリングでは、当事者の手配した速記サービス会社のスタッフによって、手続の最中にリアルタイムで速記録が作られ、これを仲裁人や代理人がコンピューターの画面上で閲覧できるのが一般的である。また、その日の手続が全て終わった段階で、速記サービス会社が同日の速記録に目を通し、誤字や聞き取り漏れなどを直したうえで、仲裁人及び代理人に電子メールで送付する。つまり、その日のヒアリングの記録は、その日のうちに入手できるということである。代理人にとっては、翌日以降の準備に活かすことができ、かつ、その日までの弁論や尋問について「言った言わない」の無用な争いが生じることも避けられるため、有益なサービスである。

 ヒアリング施設によっては、AIによる類似サービスの提供や、同時自動翻訳との併用も検討しているところがあるとのことであり、さらなる利便性の向上が期待される。

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