SH4195 三井住友フィナンシャルグループ、SMBC日興証券の相場操縦事件を巡り改善対応策を発表――SMBC日興証券・三井住友銀行のファイアーウォール規制違反を踏まえてはオプトアウト情報管理の整備・強化へ (2022/11/11)

組織法務金商法違反対応(インサイダー等)

三井住友フィナンシャルグループ、SMBC日興証券の相場操縦事件を巡り改善対応策を発表

――SMBC日興証券・三井住友銀行のファイアーウォール規制違反を踏まえてはオプトアウト情報管理の整備・強化へ――

 

 三井住友フィナンシャルグループ(本店・東京都千代田区、東証プライム市場・名証プレミア市場・ニューヨーク証取上場。以下「三井住友FG」という)は11月4日、SMBC日興証券の相場操縦事件を巡る金融庁の10月7日付行政処分・報告徴求命令を踏まえ、SMBC日興証券(本店・東京都千代田区)と連名で「金融庁による行政処分に基づく報告書提出について」を、同様に三井住友銀行(本店・東京都千代田区)と連名で「金融庁による報告徴求命令に基づく報告書提出について」を発表した。SMBC日興証券・三井住友銀行はいずれも三井住友FGの100%子会社である。

 金融庁においては10月7日、今年3月に摘発された上記・相場操縦事件を巡る証券取引等監視委員会(以下「監視委員会」という)の9月28日付行政処分勧告に基づき、監視委員会が認定した相場操縦事案および銀証ファイアーウォール規制違反事案について(A)SMBC日興証券に対し(a)2023年1月6日まで3か月間の業務停止命令(金融商品取引法52条〔金融商品取引業者に対する監督上の処分〕1項)、(b)業務改善命令(同法51条〔金融商品取引業者に対する業務改善命令〕)を、(B)三井住友FGに対しては、SMBC日興証券の経営管理に係る改善措置命令(同法32条の2〔主要株主に対する措置命令等〕第2項)を、併せて(C)三井住友銀行および三井住友FGに対し、銀証ファイアーウォール規制違反に係る各社への報告徴求命令(三井住友銀行につき銀行法24条〔報告又は資料の提出〕、三井住友FGにつき金商法56条の2〔報告の徴取及び検査〕・銀行法52条の31〔銀行持株会社等による報告又は資料の提出〕)を発出。業務改善命令・改善措置命令に付随するものを含め、求める報告についてはその期限を11月7日としていた。

 本事件を巡ってはSMBC日興証券において当初3月5日、同社役員・社員が東京地方検察庁により金商法違反(安定操作)の疑いで前日4日に逮捕された旨とともに調査委員会を4日のうちに設置したと正式発表。監視委員会による東京地検への3月23日付告発に係る発表によれば、SMBC日興証券1社と同社エクイティ本部本部長・副本部長、エクイティ部部長、エクイティ・プロダクト・ソリューション部部長・副部長ら7名について、小糸製作所株券・モスフードサービス株券・アズワン株券・ファイバーゲート株券・京葉銀行株券につきSMBC日興証券が扱う「ブロックオファー」取引において株価の維持を企て、指値で大量の買い注文を入れるなどの方法により一連の有価証券売買およびその申込みを行った嫌疑が指摘された。

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