道交法改正に伴う関係政令の整備に関する政令案
(自動運転関連)意見募集を開始
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
弁護士 福 家 靖 成
1 はじめに
警察庁は、2022年10月28日、「道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」(以下「本政令案」という。)を公表し、意見の募集を開始した(以下「本パブコメ」という。)。同年11月26日まで意見が募集される。
本政令案は、同年4月27日に公布された道路交通法(以下「道交法」という。)の改正(以下「本改正法」という。)に伴うものであり、公道上におけるいわゆる「レベル4」の完全自動運転を可能にする内容を含んでいる。本パブコメの開始と共に、本改正法および本政令案の施行予定日が、2023年4月1日であることが公表された[1]。
本稿では、①本改正法および本政令案の概要、②本改正法および本政令案の意義および実務への影響について解説を加える。
2 本改正法および本政令案の概要
本改正法および本政令案は、いくつかの異なる内容を含むものであるが、本稿においては、特に自動運転にかかわる部分に焦点を当てて解説する。
⑴ 自動運転のレベル分け
まず、前提として、自動運転のレベル分けについては、一般的に以下のような分類が使われている。
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(ふけ・やすなり)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー。1998年東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2008年米国University of Pennsylvania Law School(LLM)修了。2009年ニューヨーク州弁護士登録。主に国内外の事業会社のクライアントに対し、国際商事取引、M&A、ベンチャー法務などのサービスを提供している。
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