◇SH4213◇サステナビリティ推進時における企業間協力とEU競争法の留意点 亀岡悦子(2022/11/28)

組織法務サステナビリティ

サステナビリティ推進時における企業間協力とEU競争法の留意点

GERADIN PARTNERS法律事務所

亀 岡 悦 子

 

 2019年、欧州委は政策文書「欧州グリーンディール」を公表し、EUの2030年および2050年の気候目標の引き上げ、安価なクリーンエネルギーの供給、クリーンな循環型経済への移行などを実現するための政策・措置の最初のロードマップと、複数の立法案を提示した。2050年までにEUが世界初の気候中立地域になることが目標として掲げられている。「欧州グリーンディール」において示されたEUの政策および措置は、気候または環境政策・措置に限られない。たとえば、同文書が気候目標の引き上げについて提唱する炭素国境調整措置(Carbon Border Adjustment Mechanism ʻCBAMʼ)は通商政策として、循環型経済への移行についてのデジタル技術に係る施策はデジタル政策と位置づけられよう。競争政策は基本的に、消費者利益と市場の公正を保護し、エネルギー供給などは、基本的に他の規制分野となる。競争政策を含むほぼ全てのEU政策分野において、「欧州グリーンディール」目標達成のために見直しが行われている。サステナビリティについては、他の分野(環境法など)が中心になって規制するが、重複して競争法が関与することがある。現行の競争制限的協定に関する規制枠組みの下であっても、サステナビリティの追求は可能であり、特化した新立法が不可欠とはいえない。「欧州グリーンディール」におけるサステナビリティの定義は広く、環境へのイニシアチブだけでなく、労働環境や人権などの社会的目標も含む。個々の市⺠のへの利益だけでなく、集団としての利益も保護する。

 「グリーンウォッシング」は、サステナビリティに係る目標を掲げるが実際は環境への影響はなく、競争にマイナスとなる取決めである。価格設定、生産量または販売量の制限、市場または顧客の割当てに関するカルテルの口実としての「グリーンウォッシング」は、EU競争法により禁止される。一方、製品の基準を共同で設定し、グリーンイノベーションを促進するためのリソースを共有し、またはサプライチェーンからサステナブルでない製品を排除する事業者間の合意の多くは競争法違反ではない。しかし、EUが「欧州グリーンディール」を掲げ、その達成を重要目標としており、サステナブルな製品・サービスに係る事業者間協力の競争法整合性については、透明度を高めるためにアプローチの明確化が必要であると欧州委は考えた。EUの競争政策が「欧州グリーンディール」をどのように支援できるかについても一般に意見を募集している。その結果、2021年9月、当該問題に係る政策概要文書「欧州のグリーン戦略を支える競争競争法執行」が公表された。改正された水平的協力協定についての指針にも、詳細な説明が加えられている。その他の立法にもガイダンスが追加される傾向がある。

 サステナビリティに資する慣行は、支配的地位濫用規制、企業結合規制、国家援助規制などの他の分野のEU競争法でも問題になりうるが、やはり競業企業間の協力が最も問題になりやすい。合法かどうかは、ケース・バイ・ケースで審査される。この点、欧州委やEU加盟国が発表した指針や実例が、協調行為の許される範囲を判断するに有益である。許容範囲を超えた例としては、ダイムラー、BMWおよびフォルクスワーゲングループの3社が、窒素酸化物の浄化分野における技術開発について共謀し、法定の基準を超える高度な技術の採用が可能だったにも関わらず、それを妨げるために競業しないよう情報交換などをした事件がある。企業がより多くの技術革新を行い、グリーン社会への移行に努力する中、主要自動車メーカーの共謀がよりクリーンな自動車生産を妨げたとして、2021年、欧州委から8億7,500万ユーロの制裁金を受けた。

 オランダ競争当局はガイドラインを発表した最初の国で、複数の実例を有する。たとえば、2022年6月、同当局は、ShellとTotalEnergiesの北海枯渇油田での二酸化炭素貯留についての協力プロジェクトを審査した。枯渇油田での二酸化炭素貯留の新市場を創設し、温室効果ガスを空中に出さずパイプで貯留地に送り、その削減を目指すパリ協定にも貢献できると考え、競争法上の問題がないと判断している。さらに、2022年7月、オランダ競争当局は、Coca-Colaと3社のソフトドリンク販売事業者による、プラスチックの持ち手を使用しない取決めについても同様の判断をしている。ギリシャ競争当局もワーキングペーパーを発表し、サステナビリティは、支配的地位濫用行為の審査でも考慮されうるなど、そのアプローチを明らかにした。ドイツ競争当局も、既に複数のサステナビリティに関する事業者間協定について承認している。1つは、バナナのサプライチェーンを改良するためのバナナ購入者間のパイロットプログラムで、雇われ人への一定の生活賃金を保証して生産されたバナナ購入量を徐々に増やそうとするもので、参加企業は基準・条件に任意に合意する。

 サステナビリティに関する情報交換は、個々の企業者間の情報交換や、共同製造協定や研究開発協定での情報交換で問題となろう。生産方法、販売戦略、将来の生産量、リベートなどの企業のビジネス上の機密情報交換はカルテルのリスクがあり、欧州委は、サステナビリティはカルテルの隠れ蓑にならない点を強調している。一方、実務上、サステナビリティに関する情報交換は、競争法上の懸念が少ない。たとえば、一定の企業からの購入・販売義務が課されていなければ、サプライヤーのサステナビリティ・クレデンシャルを含んだデータベース作成についての事業者間取決めは、通常、問題はない。違法な情報交換と判断されるリスクを減らす工夫としては、集計したデータのみを個々の事業者の名を開示せずに交換するようにする、あるいは情報を収集した直後ではなく、時間を置いて交換することなどが挙げられよう。

以 上

 


(かめおか・えつこ)

慶応義塾大学法学部法律学科卒業後、同大学法学研究科修士課程終了。同博士課程在籍中、パリ・ソルボンヌ大学修士課程、ニューヨーク大学ロースクール、欧州大学院(ブルージュ)にてEU競争法を研究した後、ブラッセルにある欧州委員会競争総局で修習。EU競争法における秘匿特権の研究で、ブラッセル自由大学から法学博士号を授与。フランス系、英国系法律事務所を経て、2001年からEU競争法弁護士としてブラッセルのバンバール・アンド・ベリスに勤務後、2022年、ジェラディン・パートナーズに入所。カルテル・支配的地位濫用審査での欧州委審査対応、企業結合届出、流通販売制度の設立、R&D・アライアンスなどの契約書の作成・見直し、知財ライセンス交渉などのEU競争法の全ての分野を扱い、コンプライアンスプログラムの作成とトレーニングや、競争法違反に基づく損害賠償請求訴訟についても豊富な経験を有する。EU競争法の講演や著作も多い。ニューヨーク弁護士会会員、ブラッセル弁護士会準会員。

 

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