SH4233 ビジネス関連発明の最近の動向 後藤未来/吉田崇裕(2022/12/13)

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ビジネス関連発明の最近の動向

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 後 藤 未 来

弁護士 吉 田 崇 裕

 

1 はじめに

 近年、IoT(Internet of Things)やAI(Artificial Intelligence)などの新たな情報通信技術の発展がめざましく、ビジネスにおいてこれらの技術を利活用する動きも加速している。こうした技術とビジネスの融合領域においては、新たな発明が生まれることも少なくなく、これらの「ビジネス関連発明」は、近時のデジタル化の進展に伴いますます注目を集めている。本稿では、2022年11月28日に更新された特許庁の「ビジネス関連発明の最近の動向について」[1]を踏まえ、ビジネス関連発明の概要やその出願動向等について紹介する。

 

出典:特許庁「『コト』の時代におけるビジネス関連発明の権利取得について」[2] 4頁

 

2 ビジネス関連発明の概要

 「ビジネス関連発明」の用語について、公式な定義があるわけではないが、通常、ビジネス方法がICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)を利用して実現された発明のことを指す場合が多い。

 一般に、アイデアそのものは特許の保護対象にはならないものの、そのアイデアをICTによって実現する場合には、ビジネス関連発明として特許の保護対象となり得る。下図は、ビジネス方法とICTの組み合わせにより、ビジネス関連発明となり得る例を示すものである。

出典:特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」[3]

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(ごとう・みき)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士。理学・工学のバックグラウンドを有し、知的財産や各種テクノロジー(IT、データ、エレクトロニクス、ヘルスケア等)、ゲーム等のエンタテインメントに関わる案件を幅広く取り扱っている。ALB Asia Super 50 TMT Lawyers(2021、2022)、Chambers Global(IP分野)ほか選出多数。AIPPIトレードシークレット常設委員会副議長、日本ライセンス協会理事。

 

(よしだ・たかひろ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2018年東京大学工学部卒業。2020年東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻修士課程修了。2022年弁護士登録(第二東京弁護士会)。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。

<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

 


* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

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