消費者庁、ジュース容器の優良誤認表示を巡り
キリンビバレッジに対して1,915万円の課徴金納付命令
――2022年9月6日付で景品表示法の措置命令、課徴金対象期間は
一般消費者への周知が措置された同年9月28日まで――
消費者庁は1月18日、キリンビバレッジ(本店・東京都千代田区、本社・東京都中野区。キリンホールディングス〔東証プライム上場〕の完全子会社)が製造・販売するジュースの容器の表示が不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という)5条1号の優良誤認表示に該当するとして2022年9月6日付で同社に対し措置命令を行った事案に絡み、本年8月21日までに課徴金1,915万円の納付を命じる課徴金納付命令を発出した。キリンビバレッジにおいては同日、お詫びを表明するとともに引き続き表示に関するチェック体制を強化、再発防止に努めていく旨を発表している。
本件を巡っては消費者庁が昨年9月6日、上記・景品表示法違反が認められたとして同法7条1項に基づき措置命令を行ったと発表。(i)「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」と称する果実ミックスジュースを対象商品とし、(ii)当該商品の容器において2020年6月9日から2022年4月13日までの間、「100% MELON TASTE」といった文言またはイラストと相俟った「厳選マスクメロン」など、消費者庁の認定によれば計14にのぼる本件対象表示がなされることにより「あたかも、本件商品の原材料の大部分がメロンの果汁であるかのように示す表示をしていた」ところ、(iii)実際には「原材料の98パーセント程度はぶどう、りんご及びバナナの果汁を用いており、メロンの果汁は2パーセント程度しか用いていないものであった」とされる。なお「キリンビバレッジは、本件商品に係る容器の表示内容を自ら決定している」との認定がある。
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