SH4332 金融庁、「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と記載のポイント2022」を公表――特徴的事例20・要検討事例5を新規に紹介、本適用2年目で特有の課題も (2023/03/01)

組織法務監査・会計・税務

             金融庁、「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と
記載のポイント2022」を公表

――特徴的事例20・要検討事例5を新規に紹介、本適用2年目で特有の課題も――

 

 金融庁は2月17日、「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と記載のポイント2022」を公表した。

 監査上の主要な検討事項(KAM)を巡っては金融庁において2022年3月4日、(α)2021年3月期から一部を除く金融商品取引法監査適用会社に対して監査報告書への記載が求められたこと、(β)本適用1年目において企業とのコミュニケーションを踏まえた監査人による創意工夫のもと様々なKAMの記載がみられたことを背景とし、関係者による「KAMに関する勉強会」での議論の成果を「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と記載のポイント」(以下「ポイント2021」という)として取りまとめ、公表している。KAMの意義を始めとする監査実務上の背景およびポイント2021の解説については、SH3945 金融庁、「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と記載のポイント」を公表 齋藤弘樹(2022/03/18)を参考とされたい。制度導入時においては「監査基準の改訂に関する意見書」(2018年7月5日・企業会計審議会)を受け、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成30年11月30日内閣府令第54号)が制定・公布、即日施行。適用時期についても原則的な本適用を2021年3月期からとしつつ早期適用を規定する経過措置が附則に置かれたものである。

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