合同会社の社員権の取得勧誘にかかる規制の見直しと考えられる論点(2)
増田パートナーズ法律事務所
弁護士 松 葉 知 久
弁護士 瓜 生 容
1 はじめに
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和4年9月12日内閣府令第53号)による金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下「定義府令」という。)14条3項2号の改正(以下「本改正」という。)について、前回、その経緯・趣旨・内容を説明したが、本改正により、一般的な合同会社の設立実務に支障を及ぼすことはないであろうか、また、本改正の目的である投資者保護という目的は達成されたといえるのであろうか。本改正を潜脱する形で投資者保護が図られないような有価証券の取得勧誘が行われる可能性を含め、本改正に関して考えられる論点について検討を加えることとする。
2 本改正に関して考えられる論点
⑴ 職務執行者による取得勧誘
本改正により、合同会社が社員権の募集または私募を行う場合、(発行者とみなされる)業務執行社員以外の者が取得勧誘に関与すると、その者自身が第二種金融商品取引業の登録を受けていない限り、基本的には金融商品取引法に違反するということになる。
合同会社の業務執行社員が法人である場合、その業務を執行する者として職務執行者を選任することになるが(会社法598条1項)、職務執行者が取得勧誘を行うことは、業務執行社員自身の行為と同視されるため、基本的には問題ないと考えられる。もっとも、金融庁は本改正に関して、「形式的には業務執行社員とされている者による取得勧誘であっても、業務執行社員以外の者による取得勧誘に該当すると認められる場合もありうるものと考えられ、その場合における金融商品取引業登録の要否については、実態に照らして、個別事例ごとに実質的に判断されるべきものと考えられます。」などと説明している[1]。職務執行者の資格に制限はないが、たとえば、合同会社の役員や従業員を業務執行社員の職務執行者として選任し、これらの者に取得勧誘を行わせたような場合、実質的には業務執行社員以外の者による取得勧誘に該当すると判断される可能性も否定はできないと考えられる。
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(まつば・ともひさ)
増田パートナーズ法律事務所パートナー、弁護士・情報処理安全確保支援士。
2001年早稲田大学法学部卒業、2004年弁護士登録(第二東京弁護士会)。ホワイト&ケース法律事務所、金融庁任期付職員(審判官)、SBIホールディングス株式会社勤務等を経て、2015年増田パートナーズ法律事務所入所。金融規制・ファンド投資・会社法・M&A・知的財産権等に関する法的助言、契約法務、紛争解決を主に取り扱う。上場会社等の社外役員も務める。
(うりゅう・よう)
増田パートナーズ法律事務所アソシエイト、弁護士。
2008年東北大学法学部卒業、2010年一橋大学法科大学院卒業、2012年判事補任官。千葉地方裁判所、仙台法務局訟務部付検事、仙台家庭裁判所、大阪地方裁判所勤務を経て、2020年に弁護士登録(第一東京弁護士会)し、増田パートナーズ法律事務所入所。訴訟その他の紛争解決、会社法・知的財産権・労働法・M&A等に関する法的助言、契約法務を主に取り扱う。
<事務所概要>
増田パートナーズ法律事務所は、大手渉外事務所出身の弁護士増田英次によって設立され、会社法、金融商品取引法、M&A、知的財産権、エンターテインメント等の各種企業法務、紛争解決、一般民事事件まで幅広い業務分野を取り扱っている。顧客も、上場企業や海外企業から中小企業、個人と多岐にわたる。