☆ミャンマー:新型コロナウイルスの影響まとめ(速報) 長谷川良和(2020/05/15)

2020年5月14日号
ミャンマー:新型コロナウイルスの影響まとめ(速報)

                                                                                長島・大野・常松法律事務所

弁護士 長谷川 良和

はじめに

 政府対策本部により緊急事態宣言が5月31日まで延長される一方で、都道府県レベルでは地域ごとの感染状況に応じた社会経済活動の再開に向けた方針の発表が相次いでいます。海外においても、各国において経済活動の再開に向けた具体的なロードマップの発表が続いており、一部の国や地域では既に緩和措置が開始されていますが、その判断基準や緩和手順は一様ではなく、また、感染拡大の第二波の兆候が顕れている国もあり、引き続き企業にとってはビジネス再開の見通しが不透明な状況が続いています。

 本記事では速報ベースで各国の方針や影響拡大状況の概要につきお知らせ致します。なお、本記事は感染拡大が続く間、不定期に配信していきたいと思いますが、同感染症の拡大状況については日々状況が変化している中、本記事の内容がその後変更・更新されている可能性については十分ご留意の上参照ください。本記事の内容は、特段記載のない限り、日本時間2020年5月13日夜時点で判明している情報に基づいています。

 

全体概況  死亡者:6人、感染者数(累計):180人(5月13日現在)

 ミャンマーでは、政府はこれまでもCOVID-19を法定感染症に指定し、感染者が多い地域を順次、入国禁止の対象地域に追加すること等によって水際対策の強化を図ってきた。直近の他国での感染拡大や国内の感染者確認といった状況を踏まえ、3月25日からはミャンマーへ入国する原則全ての外国人にCOVID-19陰性証明書の提示義務と入国後14日間の指定施設での隔離措置をとる旨を発表し、また5月15日まで外国人について、航空機乗務員等を除き、全ての種類の入国ビザの発給を停止して、感染予防策を強化している。

 

主な政府発表

  1. ・ COVID-19を法定感染症に指定(2月28日通達)
  2. ・ ミャンマーへの渡航者の入国制限措置(3月15日政府発表)
  3. ・ 3月25日からミャンマーへ入国する原則全ての外国人にCOVID-19陰性証明書の提示義務と入国後14日間の指定施設での隔離措置(3月24日政府発表)
  4. ・ 3月25日からミャンマーへ入国する全てのミャンマー人に入国後14日間の指定施設での隔離措置(3月24日政府発表)
  5. ・ 外国人について、航空機乗務員等を除き、4月30日まで全ての種類の入国ビザの発給を停止(3月29日政府発表)

 

渡航情報

  1. ・外国人について、航空機乗務員等を除き、4月30日まで全ての種類の入国ビザの発給を停止。

 

(はせがわ・よしかず)

東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科修了、Columbia University School of Law(LL.M.)卒業。三菱商事株式会社勤務、Allen & Gledhill LLP(シンガポール)出向を経て、2013年1月から長島・大野・常松法律事務所シンガポール・オフィス勤務。

シンガポールを拠点に、シンガポール、マレーシア、ミャンマーを含む東南アジアその他アジア地域において、進出、日常的な法務問題、M&A、ジョイント・ベンチャー、危機対応、エネルギー・インフラ案件等、日系企業が直面する法律問題を幅広くサポートしている。

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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