中国:ライブ配信マーケティングに関する法的規制(中)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 德地屋 圭 治
顧問 鄧 瓊
3 ライブ配信マーケティングに関する法的規制
⑴ ライブ配信マーケティングの関連主体の資格について
ライブマーケティングプラットフォームは、諸種の許可証又は届出を取得し又は履践する必要がある(例えば、増値電信業務経営許可証(ICP)、データ処理及び取引処理業務許可証(EDI)、ネット文化経営許可証、情報ネットワーク視聴プログラム配信許可証/届出、ネット情報管理部門への届出、公安部門への届出など)[1]。
他方、ライブ配信ルーム運営者及びライブ配信者は、上記のような許可証又は届出までは求められないが、ライブ配信の形式で営業活動を行う行為は、電子商務法上の「電子商取引経営者[2]」に該当するため、市場監督管理部門にて市場主体の登録をする必要がある。
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(とくじや・けいじ)
長島・大野・常松法律事務所パートナー、上海オフィス一般代表。2003年東京大学法学部卒業。第二東京弁護士会所属。2011年University of California, Berkeley, School of Law卒業(LL.M.)、2013年Peking University Law School卒業(LL.M.)。豊富な海外法務の経験を有する(Zhong Lun、Lee and Liで研修)。
M&Aを中心に国内企業法務分野を取り扱うとともに、海外(中国大陸・台湾を含む)の企業の買収、海外企業との紛争解決、現地日系企業に関するコンプライアンス、危機管理・不祥事対応等企業法務全般に関して日本企業に助言を行っている。
(Qiong・Deng)
西南政法大学民商法学部卒業及び大学院修了(法学修士)。現在長島・大野・常松法律事務所上海オフィスの顧問として一般企業法務、M&A及び企業再編、個人情報・データ保護を中心に幅広い分野を取り扱っている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
長島・大野・常松法律事務所は、500名を超える弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。
当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ及び上海に拠点を構えています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」及び「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携及び協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。
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