2020年5月28日号
ミャンマー:新型コロナウイルスの影響まとめ(速報)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 長谷川 良和
はじめに
緊急事態宣言の全面解除により、国内の経済活動は今後段階的に再開される見通しとなりましたが、政府・自治体からは引き続き感染拡大防止に向けた企業努力の継続が要請されており、国境を越えた移動については依然として厳しい制限が課されています。海外でも、欧米を中心に外出自粛等の対策措置の段階的緩和が開始される一方で、大型の倒産案件は増加傾向にあり、世界経済へのダメージの長期化・深刻化は避けられない見通しです。
本記事では速報ベースで各国の方針や影響拡大状況の概要につきお知らせ致します。なお、本記事は感染拡大が続く間、不定期に配信していきたいと思いますが、同感染症の拡大状況については日々状況が変化している中、本記事の内容がその後変更・更新されている可能性については十分ご留意の上参照ください。本記事の内容は、特段記載のない限り、日本時間2020年5月27日夜時点で判明している情報に基づいています。
全体概況 死亡者:6人、感染者数(累計):206人(5月27日現在) ミャンマーでは、政府はこれまでもCOVID-19を法定感染症に指定し、感染者が多い地域を順次、入国禁止の対象地域に追加すること等によって水際対策の強化を図ってきた。直近の他国での感染拡大や国内の感染者確認といった状況を踏まえ、3月25日からはミャンマーへ入国する原則全ての外国人にCOVID-19陰性証明書の提示義務と入国後14日間の指定施設での隔離措置をとる旨を発表し、また5月31日まで外国人について、航空機乗務員等を除き、全ての種類の入国ビザの発給を停止している。一部の地域で、5月15日から自宅待機措置が緩和されている。 |
主な政府発表
-
・ COVID-19を法定感染症に指定(2月28日通達)
-
・ ミャンマーへの渡航者の入国制限措置(3月15日政府発表)
-
・ 3月25日からミャンマーへ入国する原則全ての外国人にCOVID-19陰性証明書の提示義務と入国後14日間の指定施設での隔離措置(3月24日政府発表)
-
・ 3月25日からミャンマーへ入国する全てのミャンマー人に入国後14日間の指定施設での隔離措置(3月24日政府発表)
-
・ 外国人について、航空機乗務員等を除き、4月30日まで全ての種類の入国ビザの発給を停止(3月29日政府発表)
-
・ 入国制限措置等の延長及び再延長を発表(4月25日、5月14日政府発表)
渡航情報
- ・外国人について、航空機乗務員等を除き、5月31日まで全ての種類の入国ビザの発給を停止。
(はせがわ・よしかず)
東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科修了、Columbia University School of Law(LL.M.)卒業。三菱商事株式会社勤務、Allen & Gledhill LLP(シンガポール)出向を経て、2013年1月から長島・大野・常松法律事務所シンガポール・オフィス勤務。
シンガポールを拠点に、シンガポール、マレーシア、ミャンマーを含む東南アジアその他アジア地域において、進出、日常的な法務問題、M&A、ジョイント・ベンチャー、危機対応、エネルギー・インフラ案件等、日系企業が直面する法律問題を幅広くサポートしている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
長島・大野・常松法律事務所は、約500名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。
当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ及び上海にオフィスを構えるほか、ジャカルタに現地デスクを設け、北京にも弁護士を派遣しています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」及び「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携及び協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。