◇SH1984◇債権法改正後の民法の未来39 暴利行為(1) 山本健司(2018/07/23)

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債権法改正後の民法の未来 39
暴利行為(1)

清和法律事務所

弁護士 山 本 健 司

 

Ⅰ 結論

 暴利行為については、法制審議会における議論の結果、立法の是非及び要件に関して意思の統一が図れないという理由により、改正民法での立法が見送られた。

 しかし、上記の帰結は、暴利行為に関する明文規定を民法典に条文としては明定しないということになったにすぎず、裁判実務において現に活用されている暴利行為という法理の存在を否定するものでも、その重要性を否定するものでもない。

 なお、消費者契約の分野においては、平成28年・平成30年の消費者契約法改正によって、暴利行為の問題事例の一部について消費者取消権が規定され、一定の立法的な手当てがなされた。

 

Ⅱ 立法提案とその背景

1 公序良俗の1類型としての「暴利行為」

 民法90条(いわゆる公序良俗規定)は、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」とのみ規定しており、その具体的な内容は必ずしも明確ではない。

 この点、大判昭和9・5・1民集13巻875頁は、「①相手方の窮迫、軽率又は無経験に乗じて、②著しく過当の利益を獲得する行為」を公序良俗に反し無効であると判示し(事案は、債務の担保として質入れされた保険金債権を丸取りする特約を暴利行為として無効とするもの)、公序良俗規定の1類型として「暴利行為」という考え方を認めた。

2 暴利行為論の展開と社会的弱者の救済

 その後の裁判例は、上記の「暴利行為」という考え方を柔軟に解釈・適用し、消費者の専門知識の無さ、高齢者の認知症による判断能力の低下といった弱みにつけ込んで事業者が必要のない高価な物品や多大な物品を購入させたといった事案において、当該契約を暴利行為であるから無効と判示することで被害救済を図っている。

 例えば、大阪高判平成16・7・30は、被控訴人が、控訴人に対し、易学受講契約に基づく受講料等として計190万円を、改名代等として138万3000円を支払った事案において、受講料が異常に高額であること、易学に興味を持って訪れた被控訴人に対し、易学の説明冊子等をろくに見せることもなく、易の説明もしないで、費用の高額であるのに驚いて帰りかけた被控訴人を引き留めて被控訴人を困惑させて契約を締結したこと、本件易学受講契約後、その日の内に、被控訴人に対し、改名、ペンネーム付け印鑑の購入を勧め、「あなたの名前はおかしい。」「あなたの夫が亡くなったのもあなたのせいだ。この名前のせいだ。運勢が悪いときは、50パーセントの不幸が100パーセントくらい悪くなる、娘や息子にも悪いものが行く。」 、「印鑑の名前はその人の顔です。良い印鑑を持つと、名前同様に運命が変わります。」と述べるなどして、夫を亡くし、子供が家を出て心の支えを失い精神的に不安定な状態にあった被控訴人において、夫の死のほかに、このさき息子や娘にまでけがや病気などの不幸などが起こってはあまりにつらいと思わせるなどした上、被控訴人が動揺し、かつ、改名、印鑑の購入や控訴人の祈祷が必要である等の暗示にかかったのを奇貨として、本件付随契約が結ばれたこと等を認定し、控訴人による易学受講契約の勧誘の方法及びその態様、同契約締結の経緯、同契約締結直後の本件付随契約締結の事情、契約内容としての易学受講料が異常に高額であること、被控訴人の身上などを合せ考慮すると、本件易学受講契約は、著しく不公正な勧誘行為によって、不当に暴利を得る目的をもって行われたものというべきであって、暴利行為として公序良俗に反し無効であると判示している。

3 民法典での明文化に向けた動き

 かかる状況のもと、裁判例で認められ、実務で活用されていながら民法典には明文の規定がない「暴利行為」の法理を民法典に明文化すべきではないか、明文化する際には時代に合った要件で立法化すべきではないかが問題とされるようになった。

 具体的には、民法(債権法)改正検討委員会が平成21年3月にとりまとめた「債権法改正の基本方針」において、下記のような立法提案が行われた。

【 1.5.02 】

  1. ・ 当事者の困窮、従属もしくは抑圧状態、または思慮、経験もしくは知識の不足等を利用して、その者の権利を害し、または不当な利益を取得することを内容とする法律行為は無効とする。


 上記の立法提案では、前掲大判昭和9・5・1が判示した暴利行為の伝統的な準則に比して、まず、意思決定に関する主観的要素を定める①要件については、「従属もしくは抑圧状態」という自由な意思決定が妨げられた場合、「知識の不足」という情報・交渉力格差が利用された場合が新たに付け加えられると共に、「等」という文言の付加によって例示列挙であることが明らかにされている。また、法律行為の内容に関する客観的要素を定める②要件については、「著しく過当の利益を獲得」を「不当な利益を取得する」に緩和すると共に、「その者の権利を害し」を付加することで、主観的要素は備わる程度が大きい場合には「著しく過当」とまで言えなくとも「不当」と言える程度の利益を取得することが内容とされている法律行為や、被害者の法律上保護される利益を侵害する法律行為も該当するとされている。上記のような要件の修正は、現代社会における消費者取引や投資取引における契約被害の救済が柔軟に図れるよう、伝統的な暴利行為の要件①②を緩和したものである(いわゆる現代的暴利行為論)。[1]

 


[1] 民法(債権法)改正検討委員会編『詳解・債権法改正の基本方針Ⅰ(序論・総則)』(商事法務、2009年)50頁以下

 

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