◇SH2008◇債権法改正後の民法の未来44 一部請求と時効障害(1) 新宅正人(2018/08/01)

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債権法改正後の民法の未来 44
一部請求と時効障害(1)

新宅法律事務所

弁護士 新 宅 正 人

 

Ⅰ 最終の提案内容

 中間試案では、一部請求と時効障害に関する規定が提案されていたが、その後、改正の対象とすることは見送られた。

 

【参考】中間試案(第7 消滅時効)

7 時効の停止事由

 時効の停止事由に関して、民法第158条から第160条までの規律を維持するほか、次のように改めるものとする。

  1. ⑴ 次に掲げる事由がある場合において、前記6⑴の更新事由が生ずることなくこれらの手続が終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しないものとする。この場合において、その期間中に行われた再度のこれらの手続については、時効の停止の効力を有しないものとする。
  2.   ア 裁判上の請求
  3.   イ 支払督促の申立て
  4.   ウ 和解の申立又は民事調停法・家事事件手続法による調停の申立て
  5.   エ 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
  6.   オ 強制執行、担保権の実行としての競売その他の民事執行の申立て
  7.   カ 仮差押命令その他の保全命令の申立て
     
  8. ⑵ 上記⑴アによる時効の停止の効力は、債権の一部について訴えが提起された場合であっても、その債権の全部に及ぶものとする。

 

Ⅱ 提案の背景

 1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起した場合、訴訟物となるのは債権の一部のみであるから、訴え提起による消滅時効中断の効力は、その一部についてのみ生じるとした判例[1]がある。他方、一部請求であることを明示しないで訴えを提起した場合、訴訟物は債権の全部となることから、同一性がある債権全部について時効中断の効力を生ずるとした判例[2]がある。前者については、批判も強いところであった。

 

Ⅲ 議論の経過

1 経過一覧

 法制審議会では、下記のとおり議論がなされた。

会議等 開催日等 資料
第12回 H22.7.20開催
第1読会(10)
部会資料14-1(検討事項(9))、14-2(同詳細版)
第23回 H23.2.8開催
論点整理(3)
部会資料23(中間的な論点整理のたたき台(3))
第26回 H23.4.12開催
論点整理(6)
部会資料26(中間的な論点整理案)
中間的な論点整理 H23.4.12決定 同補足説明
部会資料33-5(中間的な論点整理に対して寄せられた意見の概要(各論4))
第34回 H23.11.1開催
第2読会(5)
部会資料31(論点の検討(4))
高須順一幹事意見書
第2分科会第1回 H23.12.6開催 部会資料31(論点の検討(4))  
第65回 H24.12.18開催
中間試案(2)
部会資料54(中間試案のたたき台(2))
第70回 H25.2.19開催
中間試案(7)
部会資料58(中間試案のたたき台(1)(2)(3)【改訂版】)
第71回 H25.2.26開催
中間試案(8)
部会資料60(中間試案(案))
中間試案 H25.2.26決定
H25.7.4補訂
中間試案(概要付き)
部会資料71-2(中間試案に対して寄せられた意見の概要(各論1))
第79回 H25.10.29開催
第3読会(6)
部会資料69A(要綱案のたたき台(4))

 


[1] 最二判昭和34・2・20民集13巻2号209頁

[2] 最二判昭和45・7・24民集24巻7号1177頁

 

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