◇SH2247◇会計監査の情報提供の充実で懇談会の審議が進む(2018/12/13)

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会計監査の情報提供の充実で懇談会の審議が進む

――意見不表明・不適正意見・限定付適正意見の場合の情報提供のあり方とは――

 

 金融庁は11月2日、「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」(座長・八田進二青山学院大学名誉教授、大原大学院大学会計研究科教授)の初会合を開催した。「会計監査の在り方に関する懇談会」(座長・脇田良一名古屋経済大学大学院教授、明治学院大学名誉教授)による平成28年3月8日公表の提言「会計監査の信頼性確保に向けて」を踏まえ、会計監査の内容に関する情報提供、その説明の充実について具体的な議論を深めていく。12月4日には第2回会議が開かれた。

 「会計監査の在り方に関する懇談会」においてメンバーであった八田座長のもと、田中亘東京大学社会科学研究所教授、町田祥弘青山学院大学大学院教授、日本監査役協会会長(三井物産常勤監査役)、富士通執行役員常務に加え、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループのメンバーも務める日本公認会計士協会副会長、東京証券取引所執行役員、日本証券アナリスト協会理事 、弁護士ら計9名で構成される。主な論点として当初から明示されているのは(1)通常とは異なる監査意見が表明された場合における会計監査に関する説明・情報提供、(2)監査人の交代(交代理由の開示、引継ぎに伴う論点)、過去の監査意見の訂正など他の場合における説明・情報提供について。(1)に関してより具体的には、①監査報告書の記載、②求められる説明・情報提供、③監査人の守秘義務との関係が課題となる。

 初会合では、まず事務局から議論の背景、会計監査の信頼性確保のために近時実施された諸施策を説明。これらを踏まえ「監査報告書を通じた監査人からの情報提供」として上記(1)に絡んで紹介された無限定適正意見以外の意見表明の件数(金融商品取引法監査)をみると、過去7年分の集計による「無限定適正意見以外の意見表明」「無限定結論以外の四半期レビューの結論」は上場会社につき(a)意見不表明(結論不表明)が9件、(b)限定付適正意見(限定的結論)が11件。

 うち(a)の事例9件について監査報告書に記載されている理由を分類すると、次の4類型に分けられると指摘した。①継続企業の前提に重要な疑義が生じているが、その評価のための資料が企業から監査人に提供されていない、②継続企業の前提に重要な疑義が生じており、今後の事業遂行に必要な資金調達の目途など具体的な事業計画が監査人に提供されていない、③不適切な会計処理等が発生したが、関連する社内調査が終了しておらず、当該調査の結果が企業から監査人に提供されていない、④監査意見に必要な監査手続が終了していない。

 事務局からは続けて「監査報告書以外の場面における監査人からの情報提供として会社法上の株主総会での意見陳述」「被監査会社からの情報提供」や、監査意見以外の事項に関する情報提供の論点となる「監査人交代時の情報開示のあり方」について制度および実態を説明。その後はメンバー間による自由討議が行われている。

 12月4日の第2回会議では、具体的に「監査報告書の記載に関する考え方」など制度改正の方向性を示す事務局資料「会計監査についての情報提供の充実に関する主な論点」も明らかにされており、議論の進展が注目される。

 

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