◇SH2684◇厚労省の「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」が「報告書(案)」を提示――ヒヤリング等を踏まえて今後の方向性をまとめる(2019/07/23)

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厚労省の「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」が「報告書(案)」を提示

――ヒヤリング等を踏まえて今後の方向性をまとめる――

 

 厚生労働省の「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」(座長=守島基博・学習院大学経済学部教授)が7月9日に開催され、「報告書(案)」が提示された。

 政府では、労働者が一つの企業に依存することなく主体的に自身のキャリアを形成することを支援する観点から、副業・兼業を促進することとしているが、副業・兼業の際に、どのように実効性のある労働時間管理を行うかは重要な課題であるとされる。こうした状況を踏まえ、新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)において、「副業・兼業を促進する。このため、(略)働き方の変化等を踏まえた実効性のある労働時間管理の在り方(略)について、労働者の健康確保に留意しつつ、労働政策審議会等において検討を進める」こととされ、また、未来投資戦略2018(平成30年6月15日閣議決定)においても、「副業・兼業を通じたキャリア形成を促進するため、実効性のある労働時間管理等の在り方について、労働者の健康確保等にも配慮しつつ、労働政策審議会等において検討を進め、速やかに結論を得る」こととされたところである。

 これを受けて厚労省では、有識者からなる本検討会を昨年7月から開催し、「労働者の健康確保や企業の予見可能性にも配慮した、事業主を異にする場合の実効性のある労働時間管理」について、企業・労使団体へのヒヤリング、海外の状況調査等も踏まえて検討を行ってきたものである。

 今回示された報告書案のうち、「Ⅴ.実効性のある労働時間管理や健康管理の在り方に向けて」では、「2.今後の方向性」を以下のようにまとめている。

 

健康管理について

  1. ① 事業者は、副業・兼業をしている労働者について、自己申告により把握した通算労働時間などを勘案し、当該労働者との面談、労働時間の短縮その他の健康を確保するための措置を講ずるように配慮しなければならないこととすること(公法上の責務)
  2. ② 事業者は、副業・兼業をしている労働者の自己申告により把握した通算労働時間について、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えている時間が1月当たり80時間を超えている場合は、労働時間の短縮措置等を講ずるほか、自らの事業場における措置のみで対応が困難な場合は、当該労働者に対して、副業・兼業先との相談その他の適切な措置を求めることを義務付けること。また、当該労働者の申出を前提に医師の面接指導その他の適切な措置も講ずること

 

上限規制について

  1. ① 労働者の自己申告を前提に、通算して管理することが容易となる方法を設けること(例:日々ではなく、月単位などの長い期間で、副業・兼業の上限時間を設定し、各事業主の下での労働時間をあらかじめ設定した時間内で収めること)
  2. ② 事業主ごとに上限規制を適用することとするが、通算した労働時間の状況を前提に適切な健康確保措置を講ずることとすること

 

割増賃金について

  1. ① 労働者の自己申告を前提に、通算して割増賃金を支払いやすく、かつ時間外労働の抑制効果も期待できる方法を設けること(例:使用者の予見可能性のある他の事業主の下での週や月単位などの所定労働時間のみ通算して、割増賃金の支払いを義務付けること)
  2. ② 各事業主の下で法定労働時間を超えた場合のみ割増賃金の支払いを義務付けること

 

他の事業主の下での労働時間の把握方法について

 労働者のプライバシーへの配慮やHR Tech(Human Resource Technology)の普及状況等に鑑みると、労働者の自己申告が基本となると考えられる。しかし、労働者の同意もあり、事業主間でのやりとりでできる場合には、それを妨げるものではないと考えられる。一方、労働者の自己申告を基本とするとしても、副業・兼業の事実のみ申告し、労働時間数の申告を拒む場合はどうするのか、また、どの程度の客観性を求めるのか、例えば何らかの証明書を求めるのかについては、上記でどのような選択肢をとるのかによっても変わり得ると考えられる。

 

 

  1. 厚労省、第8回「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」資料(7月9日)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05690.html
  2. ○ 資料1:「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」報告書(案)
    https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2019/07/000527182.pdf
  3. ○「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」の開催状況
    https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000178546_00001.html

 

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