◇SH2786◇中国における司法のIT化 第4回「インターネット裁判所(4)」 川合正倫(2019/09/20)

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中国における司法のIT化

第4回 インターネット裁判所(4)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 川 合 正 倫

 

5 インターネット裁判所の問題点

(1) 管轄の限界

 インターネット裁判所がインターネットをめぐるすべての紛争、特に複雑な案件を処理することまでは想定されておらず、法定管轄権は本規定に定める11類型(前々稿参照)に限定されている。さらに、本規定に定める11類型の案件に関しても、インターネット裁判所と地方裁判所の管轄競合が生じ、管轄権に係わる争いが多いとされている[1]

(2) 環境構築

 インターネット裁判所は、すべてのプロセスをオンライン上で行うことを原則としているため、裁判所のみならず、当事者のインターネット環境に依存している。地域によっては、当事者のインターネット環境が整備されておらず、特に開廷中に映像や音声の遅延、突然の遮断等の技術上の問題が生じうる。

 これらの問題を解決するための改善策も講じられている。当事者がいつでも、どこでも手元から簡単にアクセスできるよう、各インターネット裁判所は訴訟PFのサイト版だけではなく、Wechat上のミニプログラム等を通じたアクセスも提供している。

 また、インターネット環境改善のため、新たな試みとして、広州インターネット裁判所は、2019年3月1日に初めて5G技術をオンライン開廷に導入した[2]。今後、5G技術の普及により、ネット速度等技術上の問題の改善が期待される。

(3) 情報漏洩リスク

 訴訟がIT化されるゆえに、サイバーセキュリティのリスクが生じることは避けられない。サーバーへの攻撃やハッキング、技術ミスにより情報漏洩の可能性がある[3]。この問題はインターネット裁判所だけではなく、中国の司法IT化における重要な課題でもある。

 

6 おわりに

 インターネットをめぐる紛争は案件数が多く、今後も増加が見込まれるため、インターネット裁判所の開設によって地方裁判所の負担は軽減化された。また、すべてのプロセスをオンラインで実施することにより当事者の移動等の負担も軽減される。さらには、裁判情報が一元的に管理されることによる司法の質の均一化、向上も期待できる。

 当事者は訴訟PFを通じて訴訟行為を実施するにあたって様々なサポートを受けることができる。具体的には、立件の段階では訴状のフォームが用意され、調停を希望する場合には調停機関を選択することができ関連情報を入力することによりオンライン調停も可能となる。訴訟の段階では、関連法規の条文や判例が自動的に検出され、当事者に提示される。また、随時に裁判官と連絡を取ることができ、訴訟PFで訴訟の進捗状況をいつでも確認することも可能となっている。これらの措置を通じて、当事者の満足度が高まり裁判所の判決又は裁定に対する納得度が高まることも期待される。なお、杭州インターネット裁判所が設立されてからの1年間で99.1%の案件において当事者がインターネット裁判所の判断を受け入れ、上訴がなされていない[4]

 もっとも、インターネット裁判所の運用期間は短く、実務の蓄積も浅く、法制度や技術上も改善の余地があり、試行錯誤の段階にあるといえる。あらゆる問題がクリアされてから走り出すのではなく、走りながら問題を解決する中国式の新たな時代に対応するための画期的な試みとして、インターネット裁判所への期待は高まっており、今後の動向を注視したい。

* 本シリーズは長島・大野・常松法律事務所の王雨薇中国弁護士と共同で執筆している。



[1] 呉志強、「インターネット裁判所関連問題の調査分析報告書」、2018年10月23日ネット掲載記事。

[2] 法制日報、2019年3月1日記事

[3] 熊秋紅、人民論壇、2018年02月、82頁

[4] 「公正と公立、インターネットで相互聯通-杭州インターネット裁判所発足1周年に際して」、最高人民法院、2018年8月20日掲載記事

 

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