SH2958 公取委、「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」の公表 松田貴男(2020/01/10)

取引法務競争法(独禁法)・下請法個人情報保護法

公取委、「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」の公表

岩田合同法律事務所

弁護士 松 田 貴 男

 

 2019年12月17日、公正取引委員会は、デジタル・プラットフォーム事業者が提供するデジタル・プラットフォームにおける個人情報等の取得又は当該取得した個人情報等の利用においてどのような行為が優越的地位の濫用として問題になるかに関する掲題ガイドライン(以下「本ガイドライン」)を公表した。

 本ガイドラインは、その案が2019年8月29日に発表されて意見募集の手続(以下「パブコメ」)に付されており[1]、パブコメで提出された意見も踏まえて、今般、原案を一部変更の上で、公表された。

 本ガイドラインの概要、及び、本ガイドラインの適用に関する実務上の留意点を記載する。

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