SH3055 コロナウイルスがグローバルサプライチェーンに与える影響:国際取引に関連する主張と防御 トマス・G・アレン/上西拓也(2020/03/13)

組織法務経済安保・通商政策

コロナウイルスがグローバルサプライチェーンに与える影響
:国際取引に関連する主張と防御

Greenberg Traurig法律事務所
弁護士 トマス・G・アレン

岩田合同法律事務所
弁護士 上 西 拓 也

 

 各国がコロナウイルス(COVID-19)の拡大抑止を進めるにつれて、コロナウイルスはグローバルサプライチェーンにかつてない混乱をもたらしている。幅広い業界が影響を受けており、感染の流行が中国以外にも広がっている現在において、ビジネスに与える損失はいまだ十分に明らかではない。確かなことは、その損失は相当な規模であり、2020年上期、さらにはその先の経済の足かせになり得るということである。

 経済的考察は人間の健康の保護に優先するものではないにせよ、無視することはできない。企業は、しばしば予期できない事業活動の停止から生じるリスクを契約および保険によって分配する。以下では、企業が損害の回収を検討する場合、あるいは相手方による契約不履行の主張に対して防御する場合のいずれにおいても重要となる法的概念を説明する。

 

不可抗力(Force Majeure)

 不可抗力(Force Majeure)は、通常予測することのできない事象で、⑴ 不可抗力を主張する当事者の責めに帰すことができず、⑵ 契約上の義務の履行を妨げる事象が発生した場合、契約当事者が契約上の義務の全部または一部の履行を免れることができるという法的概念である。通常、契約上の義務の履行が困難であるとか費用が掛かるというだけでは不十分であり、不可抗力事由によって契約上の義務の履行が不可能であることが必要である。

 不可抗力条項を含む契約においては、多くの場合、不可抗力を構成する事由が列挙されているが、この列挙はしばしば例示的であり網羅的ではない。よく列挙される自然現象としては、地震、洪水、火災、伝染病、天災その他の自然災害がある。よく列挙される人的な事象としては、テロ、暴動、戦争、通商禁止、ストライキまたは労働力の不足および法律または規則の変更がある。

 不可抗力の理論は通常コモンロー体系下の契約で認められるものである。もし企業が不可抗力事由に基づく主張を検討している、あるいは、相手方が不可抗力事由に基づき契約上の義務履行を中止し、または、契約の終了を主張すると考えられるならば、以下の各点を検討すべきである。

  1. 1. 契約中に不可抗力条項が含まれているか
  2. 2. 契約上のいかなる義務について、当該不可抗力条項が適用されるか
  3. 3. 列挙された不可抗力事由が発生したか
  4. 4. 当該事由が、不可抗力を主張する当事者の合理的制御の範囲を超えるか、あるいは、不可抗力を主張する当事者の責めに帰すべき事由によらず生じたかどうか
  5. 5. 当該事由は予期できないものであったか、あるいは、合理的に予見不可能だったか
  6. 6. 当該事由により実際に義務履行が妨げられるか、あるいは、著しい遅延ないし影響があるか
  7. 7. 不可抗力を主張する当事者の合理的な商業努力によって当該事由を回避することができたか
  8. 8. シビルロー体系に準拠する契約である場合には、民法上の条項が不可抗力事由について規定しているかどうか[1]

 究極的には、コロナウイルスに関する上記各検討事項の結論は個別事情に依拠するものであり、また、契約の文言に大きく左右される。需要の減少、製造コストの増大その他純粋に経済的な要因は、通常、不可抗力事由を構成しない。適切な不可抗力事由、例えば、ウイルスを理由とした政府による業務停止の指示、労働力の不足または部品の不足等の事由によって義務履行が妨げられたことが必要である。

 

契約目的の達成不能(Frustration of Purpose)

 アメリカおよびその他のコモンロー体系の国においては、契約目的の達成不能(Frustration of Purpose)理論が、不可抗力によく似た概念として存在するが、これについては特に契約上の文言は不要である。契約目的の達成不能の理論は、契約締結時点において発生することがないと想定していた事象が発生したことにより、一方当事者が契約を締結した主要な目的が(当該当事者の責めに帰すべき事由によらずに)実質的に失われた場合に適用されるものである。

 契約目的の達成不能の理論に関するおそらく最も有名な事例は、Krell v. Henry事件である。英国におけるこの事例では、国王の戴冠式を見る目的で部屋の賃貸が行われた。国王が病気になり戴冠式が予定どおり行われなかったため、借主は契約上の義務履行の停止を求めた。家主は、部屋を借りる義務は戴冠式の有無にかかわらず拘束力のある義務であると主張して、これを争った。裁判所は、借主に賛成し、契約が特定の目的のために締結され、その目的が、借主の責めに帰すべき事由によらない、予見することのできない事象によって達成できない場合には、契約から解放されると判示した。注目すべきは、問題となる目的は、相手方が知っていなければならないが、契約中に記載されている必要はないという点である。Krell事件では、全当事者がこの部屋が戴冠式を見るために理想的であったということを知っており、賃貸が行われた時点で当該目的について議論されていた。

 この理論がコロナウイルスによる事業の中断に適用されるかどうかについても、詳細な背景事実と契約そのものを精査する必要がある。契約目的の達成不能の理論に依拠できるかの検討にあたっては、契約の準拠法を検討する必要もある。この理論が適用される場面は数多く想定される。例えば、クルーズ船の運航者が腐敗しやすい食品をある企業から購入するという場面を仮定する。当該契約において、数量、商品および引渡しの日が規定されているが、購入目的がクルーズ船の乗客に提供するためであるとは明記されてない。しかし、その目的は全当事者が明確に知っている。ここで、乗客の全員がウイルスのため予約をキャンセルした、あるいは、寄港予定の港が閉鎖されたとする。このとき、契約は目的の達成不能により終了する。

 不可抗力と同様、契約目的の達成不能は、適用される場面が極めて限定的であるため、契約終了の手段としてあまり好まれるわけではない。しかし、現状が前例のないものであることを考慮すれば、これらの主張が今後増加することもあり得よう。

 

保険

 保険に関する問題でCOVID-19に関連するものは多く存在する。多くの保険契約ではひな形が用いられているが、契約によっては個別の文言が用いられていることもあり、その場合、以下にまとめるように保険の補償範囲に影響する。

 まず検討すべきは逸失利益保険である。逸失利益保険は、典型的には、火災、洪水、地震等により直接の物理的損害が生じた場合に保険金が支払われるものである。保険契約上、損害の原因を特定することが必要とされている場合もあれば、不要とされている場合もある。COVID-19の場合、直接の物理的損害は明白でないと思われるが、COVID-19の発生により工場その他の事業場が汚染されて使用不可能となるなど直接の物理的損害が生じる場面もあり得るところである。また、サプライヤーがCOVID-19により操業停止したことが被保険者の事業に影響した場合にも逸失利益保険が適用される可能性がある(このようなサプライヤーの資産は、しばしば従属資産(Dependent Property)と定義される。従属資産とは、被保険者の商品・役務の供給・受領のため、または、被保険者の集客のため、被保険者が依存している第三者が運営する資産をいう)。

 その他のあり得る請求は、民事当局あるいは軍事当局の措置を理由とする保険金に関連する。もし、保険金の支払事由である危難に関連して民事当局あるいは軍事当局の指示によって事業資産へのアクセスが妨げられた場合、保険により損害が補償される可能性がある(損害の原因を特定することが不要とされている場合も同様である)。通常、これらの保険金の支払いは4週間継続する。

 保険会社や保険ブローカーは保険金の支払いを認めることを躊躇う可能性があるため、保険適用の可能性があるかについては、専門家に保険契約を精査する必要がある。

以 上



[1] 日本法が適用される場合、不可抗力は債務不履行に基づく損害賠償請求に対する抗弁になると考えられる。ただし、金銭債務に関しては不可抗力を抗弁とすることができない(民法419条3項)。

 

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