渉外的消費者契約と管轄合意(2・完)
―最近の裁判例に関連して―
大阪大学大学院経済学研究科非常勤講師
西 口 博 之
III 渉外的消費者契約に係る紛争例
1 平成23年10月14日神戸地裁尼崎支部判決:平成23年(モ)第2号
申立人X:(株)外為ジャパン
相手方Y:個人
Yは外国為替証拠金取引を行うための取引口座を開設し、顧客からのインターネットを利用した口座開設を受け付けるインターネット専属の店頭外国為替証拠金取引業者であるXとの取引を開始した。Yは口座開設に際しPC面に表示された「店頭外国為替証拠金取引約款・規定集」の表示を確認した上で、「承認します」とのボタンをクリックした。
当該約款には、XY間の取引に起因または関連する訴訟につき、Xの本店所在地を管轄する専属的合意管轄裁判所とする旨の文言があった。その後、YはXが市場実績から大幅に乖離した価格設定を行ってロスカットしたことで被害を被ったとしてXを不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起。これに対して、Xはその住所地を管轄する裁判地への移送を申し立てた。裁判所はXの本件移送の申し立てを却下した。
本件については、当該約款中の管轄合意が専属的管轄合意か付加的な管轄合意によるものかについて争われたが、後者が妥当だと判断された。
2 平成24年2月14日東京地裁判決ならびに平成24年6月28日東京高裁判決:
平成22年(ワ)第7042号ならびに平成24年(ネ)第2216 号
原告/控訴人X:個人X1並びにX2
被告/被控訴人Y:リヒテンシュタイン法人の銀行
Yの担当者に資産運用助言を委託したとするXが、その助言による取引での損害の賠償を求めた損害賠償請求訴訟である。裁判所は、X1の訴えについては、管轄合意を理由に訴えを却下(管轄合意は有効)。またX2の訴えについては、不法行為の裁判籍の規定に照らしてわが国の裁判管轄を肯定したが(管轄の合意は否定)、請求は棄却。
ただし、控訴審では、第1審の判断を覆し管轄合意の有効性を否定している。
3 平成25年4月19日東京地裁判決ならびに平成25年9月18日東京高裁判決:
平成23年(ワ)第17514号ならびに平成25年(ネ)第3187号
原告/控訴人X:日本人
被告/被控訴人Y:スイス法人の銀行
Xはスイス法を準拠法として設立された銀行Yに口座を開設して金銭を預託し、Xからの投資の勧誘を受け株式売買を行ったが、この勧誘には適合性原則違反と説明義務違反があったとしてYに損害賠償の求償を求めて提訴した。
本件では、XY間に本件口座開設契約に関連する紛争については、スイスのチューリッヒの裁判所を第一審専属管轄裁判所とする旨の管轄合意が成立しており、裁判所は、Xの有する資力、本件管轄合意条項について認識・理解する機会や可能性が十分に与えられていたことからすれば本件管轄合意が著しく不公平・不公正なものであるとまでは言えず、公序則に違反するとは言えないうえ、消費者契約法の規定からも、Xの利益を一方的に害し、信義則上XY間の衡平を損なう程度にXの保護法益を侵害するとは言えないから、本件管轄合意は消費者契約法10条にも違反しないとして訴えを却下した。
ただし、控訴審では、以下の理由で10条該当性を肯定した。
① 国際的専属的裁判管轄合意の効力に関する準拠法は、法定地であるわが国の国際民事訴訟法であり、被控訴人が主張するように法例7条を適用し、あるいは類推適用してスイス連邦法が準拠法であると解するのは相当ではない。
② 国際的専属的裁判管轄の効力は、わが国の国際民事訴訟法の見地から、公序法違反の有無のほかに、契約(意思表示)の効力に関するわが国の民法その他の成文法の規定の趣旨(法意)を斟酌して判断される場合がある。
③ 控訴人らは個人であって、事業としてまたは事業のために契約の当事者となったものではなく、一方、被控訴人は法人であるから、両者の間に成立した本件管轄合意の効力について、消費者契約法10条の規定の趣旨を斟酌して判断する余地があると言うべきであって、同法10条の適用が問題となることはない旨の被控訴人の主張は採用することは出来ない。
IV MRIインターナショナル事件
1 MRIインターナショナル事件概要
① MRIインターナショナル(MRI International ,Inc.)は、米国ネバダ州ラスベガス郊外に本社を置く資産運用会社で、1998年7月に設立された。米国の医療機関が保険会社に対する診療報酬請求権を買取り「MRS投資」というファクタリング事業で運用し、元本確保型で、年利6.0~8.5%の運用が可能と宣伝していた。また投資家の資金はMRIではなく独立したエスクロー会社により管理され、その一部が毎月政府に預託され投資家の保証に使用されると説明されていた。その資産運用は、米国の本社が行っており、日本法人は支店登記のみで日本法人は存在せず、単にサービスセンターがあったのみである。運用資金のほとんどが日本だけで集められ、約8700人の顧客から約1365億円の投資を受けている公表していた[1]。
② 2013年4月25日朝日新聞で、日本国内の顧客から募った資産約1300億円を運用せず、関東財務局にも嘘の事業報告を提出している疑いがあるとの報道がなされ、翌4月26日に証券取引等監視委員会は、金融商品取引法違反として行政処分をする様金融庁に報告したと発表。
③ 2013年5月8日MRI被害弁護団が結成。
④ 2013年5月15日MRIは、金融庁の業務改善命令に対して、「事実認定を争う」との声明を発表[2]。
⑤ 2013年6月10日MRI被害弁護団は顧客9人がMRIを相手取り東京地裁に出資金計7200万円の返還を求める民事訴訟を提訴(平成25年(ワ)第15015号)。
⑥ 2013年7月16日顧問弁護団はMRIおよびエドウイン・ヨシヒロ・フジナガ社長等を相手取ってネバタ州の連邦地裁にクラスアクションでの集団訴訟を提起(2:13-cv-01183-GMN-VCF)[3]。
⑦ 2013年7月16日上述の顧客9人によるMRI向け訴訟の第1回口頭弁論が東京地裁で開始され、MRIは契約書にネバタ州裁判所を専属的合意管轄裁判所とする旨を定めているとして訴えを退けるように求めた。
⑧ 2013年9月11日米国証券取引委員会は、MRI・フジナガ社長および関係会社(CSA)に対しネバダ州連邦地裁に訴訟を提起。
⑨ 2013年9月12日ネバダ州連邦地裁は、米国証券取引委員会により2013年9月11日に申し立てられたTRO(Temporary Restraining Order:一方的緊急差止命令)の決定を下した[4]。
⑩ 2014年1月14日東京地裁は、上記⑤の訴え却下の判決を下した。訴訟管轄が米国の裁判所にあるとのMRI側の主張を認めたものであり、原告側は控訴の方針を表明[5]。
⑪ 2014年6 月19日MRI被告弁護団は、6名の被害者を代表原告として、東京地裁にMRIインターナショナル日本支社の代表者3名を相手取り、詐欺に基づく不法行為を追及して合計2億3232万円の損害賠償請求訴訟を提起した。この訴えに対しては、東京地裁は審理を10 月以降に終了する意向。
2 米国訴訟(ポンジースキーム訴訟)
B-cv-01183-GMN-VCF(米国ネバダ州地区地方裁判所)
訴訟内容:
- 被告による長年の「ポンジースキーム」事業により生じた損害の回復および付随する救済請求。
- 相手側当事者として、MRIならびに社長(E.J.Fujinaga)その他の従業員ならびにスターリングエスクローの名称で営業中のLVT,Inc.
- 裁判権及び裁判管轄は被告がネバダ州で継続的に事業に従事して、不法行為を行ったことで不法行為地としてネバダ州の裁判管轄権に従う。
- クラスアクションの申し立て(構成員約8700名)
- その訴因として、合衆国法典781条・77L条・77T、1934年証券取引法10条(B)・20条,SEC規則10B-5、17C.F.R.240.10B-5違反、1933年証券取引法12条(a)項・15条違反等に加えて、国際的詐欺・不当利益・信託義務違反・詐欺幇助等であった。
この米国での同時提訴は、わが国での訴訟に勝訴しても、日本サイドに資金が残っていない事態に備えてのクラスアクションと考えられる。
一方、米国での訴訟については、ネバダ州連邦地裁は、2014年5 月6日および6月18日に訴状の修正を命じていたが、2014年9月18日MRI日本支社の代表者等が詐欺行為に関与したことを事実上認定し、代表者等の資産差し押さえを行った。
3 MRI出資金返還訴訟(第1審)[6]
平成25年(ワ)第15015号事件(平成26年1月14日東京地裁判決)
原告:被害者9人
被告:MRIインターナショナル並びに同社社長・日本法人代表者
事件の概要:
事件の概要は、上述のMRI出資金事件での説明どおりで、原告側の主たる争点は、不法行為による出資金返還請求であるが、被告側の争点である管轄合意をめぐる裏面約款の有効性が争われた。
当事者の主張と争点:
争点1;管轄合意の成立及び有効性
被告の主張;
顧客と交わした契約書には、米ネバタ州の裁判所を管轄とするとの記載があり、この合意は有効に成立していて日本での裁判は認められない。
原告の主張;
契約書に記載の管轄合意は、消費者にとって著しく不利益な内容で無効。
本件訴えについては、民事訴訟法3条の4第1項に基づき我が国に裁判管轄権がある。
被告の主張には、公序法違反・消費者契約法10条による無効・禁反言など。
争点2;国際的二重訴訟
被告の主張;
顧客5人が米連邦地裁にMRIへの出資金返還訴訟を起こしており、二重訴訟になり意味がない。
原告の主張;
米国での訴訟は、原告が異なり別件であり、二重訴訟にはならない。
裁判所の判断:
争点1;管轄合意の成立及び有効性
① 国際的裁判管轄の合意の成立及び有効性については、法廷地である我が国の国際民事訴訟法を準拠法として判断すべきで、民事訴訟法3条の7があるが、平成24年4月1日に改正されており、本件については契約が締結されたのが平成19年12月14日から平成23年5月26日までであるから適用されない。このため、本件管轄合意及び効力に関して適用すべき我が国の国際民事訴訟法の成文法規は存在しないこととなり、条理により判断するのが相当である(最高裁昭和50年11月28日判決;チネサダ号事件)。
② 管轄合意の方式
管轄合意の方式については、少なくとも当事者の一方が作成した書面に特定国の裁判所が明示されており、当事者間における合意の存在と内容が明白であれば足りると解される(前掲チサダネ号事件参照。)これを本件管轄合意について見るに、本件管轄合意は、原告らと被告との間で交わされた本件契約書に日本語で明示的に記載されているものである、上記要件をみたすことが明らかである。
③ 本件管轄合意の有効性
本件管轄合意は、本件契約に係る訴訟事件について、わが国の裁判権を排除し、特定国の裁判所だけを第1審の管轄裁判所と指定する旨の国際的専属的裁判管轄の合意にあたるが、このような管轄合意については、当該事件がわが国の裁判権に専属的に服するものではなく、指定された外国の裁判所が、その外国法上、当該事件につき管轄を有することの2要件を満たす限り、わが国の国際民事訴訟法上、原則として有効であると解すべきである(大審院大正5年10月18日判決・チサダネ号事件参照)。これを本件について見るに、本件訴訟において原告らが求めているのは、約定の満期の到来を理由とする本件契約に基づく出資金の返還であるから、本件訴訟はわが国の裁判権に専属的に服するものではない(民事訴訟法3条の5)。また、被告は米国ネバダ州一般会社法を準拠法として設立された同州に本店を置く会社であることから、その普通裁判籍の所在地を管轄する米国ネバダ州裁判所に土地管轄があることは明らかであり、かつ本件訴訟の内容に照らし、同州裁判所の事物管轄を否定すべき理由も見出せず、米国合衆国法及びネバダ州法上、米国合衆国ネバダ州に本件訴訟の管轄権が認められる。
④ 本件管轄合意と公序良俗
国際的管轄合意が、はなはだしく不合理で公序法に違反するかどうかを含む原告側の主張については、次のような判断が下された。
- 本件訴訟の審理に必要な証拠の偏在はなかった。本件に係る米国訴訟で、米国ネバダ州裁判所での審理では、「被告に残っている資産や確実な書証が米国にあるという点において、日本国の裁判所で得られる救済は、米国で得られる救済ほど幅広くない」との根拠で被告に対する暫定的措置命令を発令していることからも原告側に有利だと判断している。
- 日本に居住し英語を母国語としない原告らにとっての米国訴訟の不利益については、別途の米国訴訟の対比からしても、著しく困難であるとも言えない。
- 本件契約の対象である金融商品が日本人顧客だけである点は、本件管轄合意の公序法違反を基礎づけるものではない。
- 原告らは、自己の判断と責任において数ある金融商品から海外商品としてリスクも伴う本件金融商品を選択して投資をした者であるが、本件管轄合意を含む契約書は日本語で記載されており理解が困難で本件管轄合意の存在を認識し理解することが出来なかったとは言えない。
⑤ 消費者契約法との関連
原告らの本件管轄合意が消費者契約法10条により無効であるとの主張については、国際的裁判管轄の合意の成立および効力については、法廷地であるわが国に国際民事訴訟法が準拠法となるところ、消費者契約法10条の規定が国際民事訴訟法としての性格を直接的に有する法規であると解することはできない。
⑥ 禁反言法理
米国訴訟において被告が日本の裁判権を主張して米国の国際裁判管轄を争ったことに照らし、本件訴訟ではわが国の裁判権を否定する主張を行うことは禁反言の法理により許されないとの原告の主張については、被告の立場として同種の請求を含む本件訴訟と米国訴訟を我が国と米国のそれぞれの裁判所で応訴せざるを得なくなる負担を回避すべく、双方の訴訟でとりあえず国際裁判管轄を争うことはある程度やむを得ないと解される。
争点2;国際的二重訴訟
争点1の管轄合意が有効に成立しており、その効力を争う原告の主張がいずれも理由がないとされたことで、争点2についての裁判所の判断は下されていない。
4 MRI出資金返還訴訟(第2審)[7]
平成26年(ネ)第623号(平成26年11月17日東京高裁判決)
平成26年11月17日の東京高裁の判決では、裁判所は、次の様な理由で日本での審理を絶つのは不合理で公序良俗に反して許されないとした。
① 控訴人ら8名の本件契約中で、最も契約締結日が早い平成20年の時点で、本件金融商品の運用が行き詰まっていたにもかかわらず、被控訴人は、本件金融商品の勧誘を続ける一方、本件管轄合意の定めを置いたこと。
② 被控訴人は、関東財務局からの命令にもかかわらず、本件金融商品の購入者に対して、出資した財産の運用・管理の状況その他必要な事項の説明を怠っていること。
③ 被控訴人は、本件訴訟および米国訴訟でそれぞれ管轄の存在を争っていること。
④ 控訴人ら8名の請求を判断するのに必要な証拠がアメリカ合衆国に偏在しているとは言えないこと。
⑤ 日本の裁判所で審理することが、被控訴人に不合理で過大な負担を強いるものでないのに対して、アメリカ合衆国で審理することは、控訴人ら8名にとって大きな負担となることの各事情が認められ。これらに加えて、残る一人の控訴人については本件管轄合意が認められないことなどを考え併せるべきである。
そして、裁判管轄がないことを理由に原告側の訴えを却下した第1審での東京地裁判決を取り消し、審理を同地裁に差し戻しとした。
その結果、今後この控訴審で判決が確定すれば、改めて原告側に取っての主な争点であるMRIインターナショナルの資金流失による損害賠償責任の有無の判断が日本の裁判所でなされることになる。
V 渉外的消費契約と消費者の保護
渉外的消費者契約に係る紛争において、消費者サイドから見て重要な問題点は、その約款取引における約款自体の問題と、その中でのクロスボーダー取引であるがゆえに生じる準拠法と国際裁判管轄の合意の問題であろう。
前者の問題は、上述したように現在検討されている民法(債権法)の改正問題とそれに付随して生じる消費者契約法の改正の問題として、引き続き議論されていくことと考えられる。
また、後者の問題も、上述した平成23年度の民事訴訟法の改正による消費者契約法第10条の運用も含めて消費者に取って有利に働くことになると考えられる。
そういう意味では、今回のMRIインターナショナル事件の控訴審における裁判所の判断は、事件そのものは、その不法行為による損害賠償請求訴訟として、振出しに戻り、今後審議が継続されるとして、消費者契約における取引約款の問題とその中での管轄合意の問題に関しては、消費者の保護という観点からは、大きな影響を今後及ぼすものと言える。
Ⅵ おわりに
消費者契約における約款規制とか管轄合意に関しては、消費者契約法を始めとして、割賦販売法、民事訴訟法、通則法等において、消費者の保護を図るための規定がある。
もっとも、これまで消費者契約で渉外性をもつ事案事態が少なかったためか、それに係る紛争も表面化しなかったものと考えられる。
しかし、最近では渉外的な消費者契約に係る国際裁判管轄合意について争われるケースも出てきている。
例えば、上述の純粋の渉外事件ではないがインターネットを介した外国為替取引に係る事案(平成23年10月14日神戸地裁判決)以外に、渉外性のある投資取引に関する事案(平成25年4月19日東京地裁判決)、海外株式投資に係る紛争(平成15年9月18日東京地裁判決)、ファクタリング譲渡債権に基づく投資紛争(平成26年1月14日東京地裁判決)等があり、いずれも平成23年の民事訴訟法改正による消費者保護の恩恵は受けていないが、今後への影響は考えられるところである。
さらに、インターネットを介した消費者契約の中で、準拠法並びに裁判管轄を意図的にわが国に置かず、消費者契約法のない特定国に設置しておいて、商品なりサービスの不備に対して解約拒否・代金返還拒否を図る事例も出ている現状を無視はできない。
[1] フリー百科事典Wikipedia『MRIインターナショナル』ならびにMRI被害弁護団ホームペイジを参照。
[2]平成25年5月20日付け同弁護団声明を参照。
[3] MRI被害者弁護団ホームペイジ参照。
[4] 2013年9月13日並びに同月27日付けMRI被害者弁護団声明を参照。
[5]平成26年1月15日付け日本経済新聞社記事並びに2014年1月14日付けMRI被害弁護団ホームペイジ参照。
[6] 判時2217号(2014)68頁以下。山田恒久「国際裁判管轄の合意を理由に訴えが却下された事例」『TKCロ―ライブラリ』新・判例解説国際私法No.13(2014年8月1日)。西口博之「金融商品取引と国際裁判管轄―MRI出資金返還訴訟に関連して―」国際金融1266号(2014)48頁以下。
[7] 平成26年11月18日付け日本経済新聞記事ならびにMRI被害弁護団HP等を参照。
(にしぐち・ひろゆき)