◇SH0596◇企業内弁護士の多様なあり方(第11回)-外部弁護士との関係(中) 平泉真理(2016/03/16)

未分類

企業内弁護士の多様なあり方(第11回)

第4 外部弁護士との関係(中)-

ベーリンガーインゲルハイム ジャパン
法務部長 ジェネラルカウンセル

弁護士 平 泉 真 理

第4 外部弁護士との関係(中)

3 外部弁護士の選定基準

 外部弁護士への依頼が必要であると判断した場合、企業は、どのような基準で外部弁護士を選定するのであろうか。

 まず、会社が顧問契約(後述)を締結している顧問弁護士に対し、ほぼ全ての案件を依頼する場合がある。依頼を受けた顧問弁護士は、依頼案件については原則として自らが対応するが、専門性やリソースの観点から自ら扱えない案件については、別の外部弁護士を紹介するなどして対応するのが通例である。このような形態は、規模が小さく、社内に十分な法務スタッフを抱えられない企業に多いようである。

 他方、事案の性質に応じて、複数の外部弁護士を使い分ける場合がある。この場合、通常、外部弁護士の専門性、経験年数、所属事務所の人員規模や報酬水準などが考慮要素となる。また、当然ながら、過去に何らかの依頼を行ったことがあれば、その際の実績や評価も参考にする。これらの情報を総合考慮して、企業のそのときどきのニーズに最も適していると思われる外部弁護士を選定する。

 この点、外部事務所管理規程などのルールを設けて、一定の基準により、外部弁護士の選定を行ったり、入札制度を整えたりしている企業もある。

 いずれの場合であっても、外部弁護士の選定に際しては、外部弁護士の情報や、外部弁護士との人脈を多く有している企業内弁護士が大きく貢献できると思われる。

4 外部弁護士との契約・報酬

 まず、外部弁護士と顧問契約を締結する場合がある。外部弁護士に対して継続的に一定額の顧問料を支払うことにより、顧問弁護士として、日常的な法律相談などの法律サービスの提供を受けるものである。案件発生の都度弁護士を探す必要がなく、信頼関係が構築しやすく、さらに、利害の対立する相手方の代理人に就任されることを防ぐことができるなどのメリットがある。

 次に、案件ごとに外部弁護士に依頼を行う場合には、通常、委任契約を締結する。報酬の決め方には、大きく分けて、着手金・成功報酬方式と、時間制(タイムチャージ)方式がある。前者は、案件着手時と一定の成果が得られた時点で、それぞれ委任契約に基づき算出した金額を支払うものであり、後者は、外部弁護士の時間単価に、当該外部弁護士が案件処理に要した時間を乗じて算出した金額を支払うものである。

 なお、多国籍企業においては、複数の国に拠点を有する法律事務所と報酬に関する包括契約を締結し、全世界共通の特別な報酬体系を設定している場合もあるようである。

 また、近年、フルタイムかパートタイムかを問わず、外部法律事務所と出向契約などを締結し、外部弁護士を受け入れて企業内にて執務させるケースも増加しており、注目に値する。

(以下、次号)

 

タイトルとURLをコピーしました