◇SH0631◇クロスボーダー訴訟と合意管轄(2) 西口博之(2016/04/15)

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クロスボーダー訴訟と合意管轄(2)

―最近の二つの裁判例を中心として―

                     大阪大学大学院経済学研究科非常勤講師

                         西 口 博 之

Ⅲ 我が国の民事訴訟法と合意管轄

1 民事訴訟法第11条

 民事訴訟法11条は、第一審に限り、当事者が管轄を合意によって決められることを定める。

 また、第2項では、その合意は一定の法律関係に基づく訴えに関して、書面で行わねば効力が生じないと規定する[i]

 なお、民事訴訟法は、取引・財産法関連に限定されるが、経済活動の国際化・グローバ化に対応すべく、国際裁判管轄を成文化することにより、当事者の予見可能性を高めるために、2011年5月に改正され、2012年4月1日より施行されている。

 そのうち、国際商取引に関連する合意管轄での分野の主な改正点は次のとおりである[ii]

  1. ① 民訴法3条の7(当事者の管轄合意による国際裁判管轄)
  2.   後述するようにいわゆるチサダネ号事件の最高裁判決により規律される分野で、改正法では、当事者は合意により日本又は外国の裁判所を管轄とすることを広く認める一方、一定の法律関係に基づく訴えに関する合意であることと、書面性を要件とした。
  3. ② 民訴法3条の3三号(財産上の訴え)
  4.   財産権上の訴えとは、広く経済的利益を目的とする権利を言い、通常金銭請求や物の引き渡し請求等がこれにあたる。その請求の目的物又は差し押さえ可能財産が日本国内に存在する場合は、日本での提訴が可能であり、外国人が日本に支店等を持たないが一定の施設を置いて営業している場合などには対応が可能である。
  5. ③ 民訴法3条の4(消費者契約に関する訴え)
  6.   消費者契約という新しい類型がその国際裁判管轄の対象となったが、消費者から事業者への訴えについては、訴え提起時又は消費者契約締結時の消費者の住所地の裁判所に管轄権を認めた。更に、外国事業者と日本に住所を有する消費者間の売買契約に関する紛争では、同契約に事業者の本拠地(外国)の裁判所を管轄とする合意があった場合で、消費者が外国で訴訟出来ずに欠席裁判となるケースに対応するべく改正法の下では間接管轄を排除した。

 また、合意管轄の要件としては、次のような要件が考えられる[iii]

  1. ① 少なくとも当事者の一方が作成した書面に管轄の合意が明示されていて、当事者間における合意の存在と内容が明白であること(合意の方式)
  2. ② 専属管轄のルールに反しないこと
  3. ③ 外国の管轄を専属的に指定するときは、その国の法律に従い、その国の裁判所が管轄を肯定すること(合意された裁判所の管轄の存在)
  4. ④ 指定した国と本件との間に何らかの合理的関係があること(合意された裁判所と事件の関連性)

 国際商取引における当事者は、管轄条項として、「裁判管轄権:Jurisdiction」を裏面約款の一つとして規定することが多い。

 その場合の裁判管轄条項の内容としては、専属的なもの(exclusive)なものと非専属的なもの(non-exclusive)・追加的のもの(additional)なものとがある。前者はもっぱら指定された裁判所だけを管轄裁判所にするというもので、法的管轄をそのまま認めながら追加的に管轄裁判所を指定する後者と区別される。

 そこで専属的裁判管轄合意がなされたにもかかわらず、当事者の一方が他の裁判所に訴えを提起した場合、相手方当事者からする専属的合意管轄を理由とする防訴抗弁が認められるかどうかという問題が生じる。多くの国では、原則的に当事者の専属管轄の合意を尊重し、この種の妨訴抗弁を認めている。

 我が国は、国際契約における専属的合意管轄を原則として有効とし、それを理由とする妨抗弁を認めるのが古くからの判例であった(大判大正5・10・8日民録22巻1916頁)。その後の最高裁も有名なチサダネ号事件(最判昭和50・11・28民集29巻1554頁)でこれを踏襲した判断を下している。この考え方は、米国においてもM/S Bremen v. Zapata Off-Shore Co.事件の連邦最高裁判決(407U.S.1(1972))にて示されとおり、我が国の最高裁判決もその影響をうけていると言われている[iv]

2 管轄権合意の効力

 民事訴訟法11条2項では、上述のとおり、「その合意は①一定の法律関係に基づく訴えに関して、②書面で行われなければ効力を生じない」と規定する。この規定は、①管轄合意は、「一定の法律関係に基づく訴え」に関して定める必要があり、「当事者間の一切の紛争について」合意管轄を定める等合意が及ぶ紛争の範囲が広すぎることは効力を失することとなる。したがって、その範囲を限定して「本契約に関して生じた裁判上の紛争」等と合意の効力を受ける訴えの特定されることが必要である(通説)[v]。また、②書面性については見解の相違があるが、①についてはこれまであまり議論されることもなかったし、裁判例も見られない[vi]

 


[i]道垣内正人「国際的裁判管轄権」『注釈民事訴訟法』(有斐閣、1991)113頁以下。

[ii] 増田晋「新国際裁判管轄法制の概要」慶応法学24号(2012)4頁以下。

[iii]神前禎「合意による管轄権」『新・裁判実務大系第3巻・国際民事訴訟法(財産法関係)』(青林書院、2002)137頁以下。田中美穂「合意管轄」前掲『演習ノート国際私法』144頁以下。

[iv] 長谷川俊明『新法律英語のカギ―契約・文書』(雄松堂出版、2005)98頁以下。

[v]伊藤眞『民事訴訟法(第4版)』(有斐閣、2014)82頁以下。

[vi] 裁判例がなかったこともないが、本件とは類似ケースながら逆に裁判所が合意を認めたケースで、上述の類似裁判例の②の東京地判平成6・2・28である。道垣内正人『国際契約実務のための予防法学―準拠法・裁判管轄・仲裁条項』(商事法務、2012)218頁以下参照。

 

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