コロンビアの知的財産権制度の基礎
西村あさひ法律事務所
弁護士 仁 木 覚 志
1 はじめに
コロンビアは、ペルー、ボリビア及びエクアドルとともに、カルタヘナ協定(Cartagena Agreement)に基づき設立された機構であるアンデス共同体(Comunidad Andina)を形成している。
アンデス共同体の機関である委員会の決議は加盟国において直接適用され、代表的なものとして特許、実用新案、意匠等の産業財産権に関する決議第486号、著作権に関する決議第351号が存在する。
上記決議に基づき、加盟国における知的財産権に関する基本的な制度枠組みは統一されているが、出願手続き等の詳細については、加盟国は独自に国内法を定めている。
なお、上記協定及び決議は、欧州特許条約(EPC)のように統一された特許庁を創設するものではない。
2 産業財産権
⑴ 特許及び実用新案
特許権の存続期間は、出願日から20年間である。
特許権の登録要件としては、新規性、進歩性、産業上の利用可能性が求められている。発見、コンピュータプログラム又はソフトウェアそれ自体や、自然界の生物、自然生物学的プロセス、自然界に存在する、又は分離できる生物学的物質等は、特許の対象とはなっていない。
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