◇SH0813◇東芝の会計処理をめぐる問題で監査法人に賠償を求める株主代表訴訟が提起される (2016/09/26)

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東芝の会計処理をめぐる問題で監査法人に賠償を求める株主代表訴訟が提起される

 

 東芝のパソコン事業の会計処理をめぐる問題につき、同社の会計監査人であった新日本有限責任監査法人に対し、約105億円を東芝に賠償するよう求める株主代表訴訟が9月20日、東京地裁に提起された。

 今回訴訟を提起した個人株主は、7月19日に、今般の損害賠償請求訴訟の提訴請求を東芝に対して行っていたところ、同社は9月16日に提訴しないこととして「不提訴理由通知書」を当該株主宛に送付していた。それによると、同監査法人には「十分かつ適切な監査証拠の入手を行ったものとは認められず、このような点について任務懈怠が認められる可能性が高い」などとしたが、善管注意義務の内容としてどこまで監査手続を行う必要があったのかについての立証は必ずしも容易ではなく、また、「クリーンハンズの原則」に反するとして同社の請求自体が否定される可能性があり、さらに仮に勝訴したとしても認容金額以上のコスト等の負担が発生する可能性が高いとした。そして、「本件不適切会計処理の一次的責任は当社にあること」は否定できず、「外部に責任を求めることよりも……会社の内部管理体制強化や企業風土の改善に全力を尽くして社会からの信頼回復に努めることが……最善の利益にかなうもの」と判断したとしていた。

 こうして東芝が提訴しなかったことを受けて、今回、個人株主側が株主代表訴訟を提起したものである。

 訴えによると原告は、東芝がパソコン事業における部品取引等の会計処理について、調達価格に一定額を上乗せした「マスキング価格」と調達価格の差額を利益計上するなどにより利益をかさ上げすることにより、同事業について期末の利益が極端に乱高下するなどしており、監査法人が不正会計処理を発見することはきわめて容易であったと主張。さらに、同監査法人は東芝から提供された情報等に漫然と接し、担当者による説明を鵜呑みにして受け入れ、不正の兆候に接してからも追加調査を行わないなど、一般に公正妥当と認められる監査手続がなされていないと主張している。

 さらに、「第三者委員会」が平成27年7月20日にまとめた報告書において「会計監査人による統制が十分に機能していたとは評価し得ない」と認められたこと、および金融庁が平成28年1月22日に21億円余の課徴金納付命令を決定したことからも、同監査法人が会計監査人として負う善管注意義務に違反したことは明らかであるとしてる。

 そして、同監査法人に対して、東芝が納付することとなった課徴金約73億円、過年度決算の修正に要した費用約30億円等、合計約105億円を東芝に賠償するよう求めたものである。

 なお、東芝は旧経営陣に対しては、平成27年11月7日、3億円の賠償を求める訴訟を東京地裁に提起している(課徴金納付命令を受けて平成28年1月27日、32億円に請求を拡張)。

 

  1. ○ 東芝「新日本有限責任監査法人への不提訴に関するお知らせ」(9月16日)
    http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20160916_2.pdf
  2. ○ 金融庁「新日本有限責任監査法人による財務書類の虚偽証明に対する課徴金納付命令の決定について」(1月22日)
    http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20160122-4.html
  3. ○ 東芝「第三者委員会調査報告書の受領及び判明した過年度決算の修正における今後の当社の対応についてのお知らせ」(平成27年7月20日)
    http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20150720_1.pdf
  4. ○ 東芝「役員責任調査委員会の調査報告書の受領及び当社元役員に対する損害賠償訴訟の提起並びに米国における訴訟等に関するお知らせ」(平成27年11月7日)
    http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20151107_1.pdf
  5. ○ 東芝「課徴金の納付等に伴う元役員に対する損害賠償請求訴訟に係る請求拡張の申立て等について」(1月27日)
    http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20160127_2.pdf

 

 

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