◇SH0903◇ミャンマー:外国投資法に基づく投資承認申請 山本 匡(2016/11/30)

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ミャンマー:外国投資法に基づく投資承認申請

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 山 本   匡

 

 2016年10月18日に新投資法(Myanmar Investment Law)が成立したが、これに関連して、ミャンマー投資委員会(Myanmar Investment Commission)(MIC)は、同年11月16日に通達(Notification No. 123/2016)を公表した。同通達の概要は以下の通りである。

  1.  •  本来、投資家は新投資法に基づいてMICに承認申請を行う必要があるが、新投資法の成立前から従来の外国投資法(Foreign Investment Law)及びミャンマー国民投資法(Myanmar Citizens Investment Law)に基づき承認申請(外国投資家は外国投資法に基づき承認申請)の準備を行っている投資家が存在することから、2016年12月31日までの間、これらの従来の法律に基づく申請を受理する。
     
  2.  •  したがって、外国投資家が外国投資法に基づき承認申請を行うためには、同日までにこれを行わなければならない。
     
  3.  •  2017年1月1日からは、MICは新投資法に基づき承認申請を取り扱うこととなる。

 外国投資法に基づき投資承認申請を行おうとする場合は、早急に対応する必要がある。新投資法の運用には、関連規則・通達等が必要であるところ、これらは、現在未制定である。上記通達によれば、MICは2017年1月1日から新投資法に基づいて承認申請を取り扱うとのことであるが、同日の段階で制定・施行されている保証はなく、同日以降に申請を行う場合は、実際には申請時期が先になることも想定される。

 

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