キューバ投資の拡大への期待と課題
西村あさひ法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士 松 平 定 之
去る2017年2月にキューバを訪れる機会を得た。キューバについては、2015年7月の米国との国交正常化をきっかけとして、今後の投資機会の拡大が期待されている[1]。米国人も含め観光客は多数来訪しており、南国情緒も相俟って社会主義国特有の暗さを感じさせない。治安も概ね良好であり、米国への地理的なアクセスの良さや教育水準が比較的高いことなどを考慮すると、今後の環境整備により投資機会の拡大は期待できるものと考えられる。
他方で、今回の訪問において現地に進出済みの日本企業のご厚意により機会を頂いたヒアリング結果によれば、日本企業の本格的な進出には以下のような課題も存する。
1 国内市場の未発達
一般キューバ国民の平均月収は20米ドル程度にとどまるとされる。近時はレストラン業や民泊など自営業が認められる範囲が拡大され、自営業を営む国民の所得は向上しているといわれるが、都市部や観光地に限られ、また米国にいる親戚等からの送金によりレストラン等の開業資金を準備できる者に限られる。首都ハバナ市内には外国製の家電製品等を扱う店があるが、その需要の広がりはまだ途上段階である。人口が約1100万人に止まることからも、インフラ関連等を除き、現状においてキューバ国内消費市場の投資先としての規模・魅力は限定的であると考えられる。
2 労働者雇用の難しさ
キューバへの進出企業は、キューバ人労働者を直接雇用することはできない。キューバ政府の指定する公営人材会社と契約し、当該会社から労働者を派遣してもらうことが必要となる。企業から公営人材会社への支払額は小さくないが、公営人材会社から労働者に支払われる金額は上記1に記載した一般キューバ国民の平均月収と大きな差異はないとされる。このため、優秀な労働者に対しその価値に見合う生活レベルを実現させるためには、公営人材会社への支払いとは別に、労働者に対して特別の手当を給付する必要がある。なお、派遣された労働者は、企業から直接支給される特別な手当については、国に申告し、納税する必要が生ずる。
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