◇SH1064◇実学・企業法務(第33回) 齋藤憲道(2017/03/16)

未分類

実学・企業法務(第33回)

第1章 企業の一生

同志社大学法学部

企業法務教育スーパーバイザー

齋 藤 憲 道

 

(4) 情報(知的財産、経営情報)

2) 情報セキュリティ管理と特定の情報の取扱い

(2) インサイダー情報(内部者情報)
 有価証券の発行会社の役員等は、投資家の投資判断に影響を与える情報について、自ら担当・関与し又は容易に知り得る特別な立場にある。
 その役員等が、未公開情報を知って行う有価証券の取引が、典型的なインサイダー取引(内部者取引)である。この取引が放置されれば、役員等と外部の一般投資家の間で極めて大きな不公平が生まれ、証券市場の公正性・健全性が損なわれ、証券市場に対する投資家の信頼が損なわれる[1]
 そこで、金融商品取引法(以下、本項で「金商法」という。)は、会社関係者が、上場会社等の業務等に関する重要事実を職務上知りながら、その重要事実が公表される前に、その上場会社等の有価証券の売買取引を行うことをインサイダー取引として規制した(166条)。
 インサイダー取引は「形式犯」であり、内部者・重要事実・公表等を詳細に定義して罰則の適用範囲を明らかにしている。

  1. (a) 証券取引等監視委員会[2]
  2.    金融商品取引法に基づいて、内部者取引、相場操縦、風説の流布・偽計等の不公正取引調査及び開示検査を行い、違反行為を認めたときは、内閣総理大臣・金融庁長官に対して課徴金納付命令を発出するよう勧告する(金融庁設置法20条1項)。
     なお、重大・悪質な行為の実態解明のための犯則調査では、犯則嫌疑者・参考人に出頭を命じ、裁判所の許可を得て臨検・捜索・差押え等を行うことができる。犯則の心証を得たときは、検察官に告発[3]して刑事訴追等を求めなければならない(金商法211条、226条1項)。
  3. (b) 刑事罰
    1. 1. インサイダー取引を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科(金商法197条の2)
    2. 2. 法人の代表者や従業員等が法人の業務等としてインサイダー取引を行った場合は、法人に対して5億円以下の罰金(両罰規定)(金商法207条1項2号)
    3. 3. 犯罪行為により得た財産を没収・追徴(金商法198条の2)
  4. (c) 課徴金
  5.    違反者の経済的利得相当額の課徴金を課す(金商法175条)

(3) 裁判所から保全・提出を命じられた情報

 裁判所から、裁判の証拠になる情報の提出を命じられることがある。その情報を隠蔽・廃棄等することは許されないが、文書や電子情報の保存が適切であったことを証明するには、その「管理・保存規程」と日常業務の管理システムが適切に整備され、それが現場で遵守されていたことを示さなければならない。特に、電子情報は不正侵入・改ざん等する技術が進歩しているので、裁判で証拠に採用される水準に維持する必要がある。

  1. (a) 日本の文書開示命令
  2.    民事訴訟において文書を証拠として使用するために、裁判所は文書の所持者にその文書提出を命じることができる(民訴法223条)。文書提出命令を申し立てる者にとって、文書の特定が著しく困難な場合は、申立てに係る文書を識別できる事項を明らかにし、裁判所に、所持者に対し文書の特定を可能とする事項を明らかにすることを求めるよう申し出ることができる(民訴法222条1項)。
     文書所持者が、文書提出命令に従わないときは、裁判所は、文書の記載内容に関する相手方の主張を真実と認めること等ができる(民訴法224条)。
  3. (b) 米国の開示手続 Discovery
  4.    開示手続きは、事実審理の前段階に行われるもので、原告と被告の双方が、それぞれの弁護士を通じて相手方に質問し、関係書類の提出を求め、事前に必要に応じてビデオ等により相手方関係者の証言録取(Deposition)をすることができる。訴訟中で最も時間と費用を要する手続きで、Discoveryの過程で判決の行方が決まる、と言われる。
     民事訴訟における開示手続きは、質問状(Interrrogatories)、証拠書類提出(Production of Documents)、証言録取(Deposition)等によって進められ、この過程で原告・被告の双方が判決の帰趨をある程度予想できる。このため、米国では大半の民事訴訟が判決を待たずに和解で決着される。
     重要事実に関する証拠が故意に隠蔽・破棄等されたことが判明すると、その訴訟で負けるだけでなく、証拠隠滅・司法妨害・裁判所侮辱等の罪に問われて刑事罰を科される可能性がある。
  1. (注1) 米国の「eディスカバリー法[4]」の対象になる電子情報
    電子情報は、修正を加えることが可能であり、かつ、対象範囲の特定・分類方法の決定・抽出方法の選択等に高度な電子情報技術が必要であることから、訴訟実務に精通したシステム技術者の参加を求める等して、その取扱い・管理等を厳格に行う必要がある。自己に有利な事実を証明する情報が存在しても、データ改ざんの可能性があるとして裁判で証拠に採用されなければ敗訴につながる。
  2. (注2) 弁護士・依頼者間の秘匿特権
    特定の案件を弁護士に相談する場合に、「Attorney-Client Privilege[5](弁護士・依頼者間の秘匿特権)」の対象である旨が文書等に明示されていれば、ディスカバリーの開示対象から除外し、その情報の送り手および受け手が法廷(又は開示手続き)において証言等を拒否できる。
    秘匿特権の利益を受けることができる交信は、①依頼者と有資格者(弁護士)の間で、②法的助言を受ける目的で、③秘密にされると信頼して行われ、④犯罪目的でなく、⑤特権を明示的(又は黙示的)に放棄していない、という要件を満たすものに限られる。弁護士資格を持たない専門家の助言等は対象外になる。
    なお、秘匿特権に似た制度として、米国連邦民事訴訟規則のワーク・プロダクトの法理(The work-product doctrine)(訴訟又は審理を想定して作成した書類等は、通常、ディスカバリーの対象にしない)がある。しかし、この法理には専門家証人とのコミュニケーションを除外する等の例外があるので、実務上は適用の可否を現地の信頼できる弁護士に相談する必要がある。


[1] 証券取引審議会報告「内部者取引の規制の在り方について」(昭和63年2月24日)参照

[2] 金融庁に設置された国家行政組織法の8条委員会。2016年3月末定員410人。

[3] 2015年度の告発実績は合計8件であった。この内訳は、有価証券報告書等の虚偽記載等3件、風説の流布・偽計2件、相場操縦・相場固定1件、インサイダー取引2件。

[4] 米国連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure) 改正(2006年12月)

[5] Privilegeは、弁護士、牧師等に与えられる特権である。

 

タイトルとURLをコピーしました