◇SH1372◇日本企業のための国際仲裁対策(第51回) 関戸 麦(2017/08/31)

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日本企業のための国際仲裁対策

森・濱田松本法律事務所

弁護士(日本及びニューヨーク州)

関 戸   麦

 

第51回 国際仲裁手続の終盤における留意点(6)-ヒアリングその2

3. ヒアリング

(3) 事実に関する証人の尋問

 a 尋問の準備

 ヒアリングの一般的な進行としては、冒頭陳述(opening statement)の後は、事実に関する証人(fact witness)の尋問が行われる。

 尋問の事前準備として、証人と会議等を行うことが考えられるところ、国際仲裁において会議等が行えるのは、基本的には、自らの側の証人に限られる。すなわち、事実に関する証人の多くは、完全に中立というよりは、当事者の一方とのつながりが強いことが多く、そのため、申立人側の証人、あるいは被申立人側の証人という形で区分できることが多い。米国の民事訴訟においては、トライアルに先立ち、相手側の証人から証言を録取するデポジション(deposition)という手続がディスカバリーの一つとして利用できるが、国際仲裁でデポジションが行われることは多くない。国際仲裁で、尋問の準備として会議等が行えるのは、自らの側の証人というのが通常である。

 但し、自らの側の証人といっても、会議等に際しては、証言内容に不当な影響が及ばないという観点から、一定の制約がある。この点に関し、弁護士が自らの側の証人と会議等を行う場合については、弁護士が証人に対して及ぼす影響の有無及び程度の観点から、3つの段階があると言われている。最初の段階が「interviewing」と言われるもので、弁護士が証人から情報を収集するというものである。次の段階が「familiarization」と言われるもので、弁護士の側から証人に対してヒアリングにおける尋問の様子について、一般的に説明するものである。これには模擬尋問が該当しうるが、該当するのは、対象となっている国際仲裁の事案に基づく模擬尋問ではなく、全く別の仮想の事実に基づく模擬尋問である。三段階目が「coaching」と呼ばれるもので、これは証人の証言内容に対する指導を行うものである。実際の事案に基づく、実際の尋問を想定した模擬尋問も、この「coaching」の一つである。英国法系では、「interviewing」及び「familiarization」までは許容されるが、「coaching」は許容されていない。

 この点に関連する規定としては、IBA証拠規則[1]がある。そこでは、代理人弁護士が、自らの側の証人又は証人候補者と面談をし、その証言内容について議論をすることは不適切ではないと定めている(第4章3項)。また、仲裁手続の代理人弁護士が遵守すべき事項についてのIBAガイドライン(IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration)[2]においても、同旨の規定があるところ、そこでは、証人自身の認識を証言するという原則が保たれる範囲においてという、留保が明記されている(24項)。

 以上のとおり、尋問の事前準備として、証人と会議等を行うことは可能であるが、証言内容に不当に影響を及ぼしたと扱われないよう、会議等の内容及び進め方には留意する必要がある。特に、英国法系の国が出身の仲裁人の場合には、「coaching」について厳格な対応をとる可能性があるため、より一層慎重になるべきである。

 b 宣誓等

 訴訟における尋問と同様、真実を述べる旨の宣誓を尋問に先立ち証人が行うことが、国際仲裁手続においても一般的と思われる。但し、日本の民事訴訟法では、証人には原則として宣誓をさせなければならないとの定めがあるのに対し(201条1項)、仲裁機関の規則や仲裁法には、このような定めは見られない。国際仲裁手続における宣誓は、法律又は規則によって義務づけられるものというよりは、儀式的な性格のものと解される。

 また、複数の事実に関する証人がいる場合、尋問を終えていない証人は、他の証人の尋問中、ヒアリング会場に在廷せずに、席を外すよう求められることが多い。これは、他の証人の証言内容が、別の証人の証言内容に影響を及ぼすことを避ける趣旨である。この点、日本の民事訴訟規則においても、「裁判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる」と定めており(120条)、後に尋問すべき証人が在廷しないことを原則とする定め方である。

 c 尋問の方法

 尋問の方法としては、仲裁廷が中心となって質問をする方法(「inquisitorial」と呼ばれる)と、当事者(代理人弁護士)が中心となって質問をする方法(「adversarial」と呼ばれる)とがある。前者は、ドイツ等の大陸法系の国で用いられる方法である。後者は英国、米国等のコモンロー系の国で用いられる方法である。日本は、大陸法系の国ではあるが、尋問の方法は後者、すなわち、当事者(代理人弁護士)が中心となって質問をする方法である。

 いずれの尋問の方法が用いられるかは、仲裁人の出身国がいずれの方法を用いているかにより左右されることが多い。但し、全般的には、当事者(代理人弁護士)が中心となって質問をする方法(「adversarial」と呼ばれる方法)が用いられることの方が多い。

 もっとも、この方法による場合も、介入尋問(仲裁廷が、当事者による質問が全て終わる前に介入して質問をすること)や、補充尋問(仲裁廷が、当事者による質問が全て終わった後に補充として質問をすること)は妨げられない。

 また、当事者(代理人弁護士)が中心となって質問をする方法の場合、最初に主尋問、その後に反対尋問という順序になる。主尋問は、その証人の側の当事者(代理人弁護士)からの質問であり、反対尋問は、その相手方の当事者(代理人弁護士)からの質問である。

 国際仲裁手続では、通常、陳述書(witness statement)が提出されるため、主尋問の多くはこれに代替される。但し、主尋問を完全に省略することは、円滑な尋問の進行や、仲裁廷による事実関係の把握の観点から望ましくない面があり、一般的とまでは言い難い。陳述書が提出されていても、短時間の主尋問を行うことが多いと思われる。

 d 異議

 相手方当事者が不適切な質問を行った場合、異議を述べることが考えられる。IBA証拠規則が適用される場合には、次の事由があるときは証言を証拠から排除すると定められているため(第9章2項参照)、次の事由は異議の根拠になると解される。

  1.  •  当該仲裁事件との十分な関連性の欠如
  2.  •  当該仲裁事件の結果にとっての重要性の欠如
  3.  •  仲裁廷が適用されると判断した法令又は倫理規則上の法的障害(legal impediment)
  4.  •  秘匿特権
  5.  •  営業上又は技術上の秘密であるとの理由により、仲裁廷がやむを得ないと判断したもの
  6.  •  政治的にあるいは機関において特別にセンシティブ(政府又は公的機関において秘密として扱われている証拠を含む)であるとの理由により、仲裁廷がやむを得ないと判断したもの
  7.  •  手続の経済性、均衡、公正、又は当事者間の公平の考慮により、仲裁廷がやむを得ないと判断したもの

 その他には、国際仲裁に関して異議の事由となるものを具体的に記載したものは、特段見当たらない。但し、仲裁廷は手続指揮に関して広範な裁量を有するため、仲裁廷が不適切であるとして制限しうる質問は、多種多様である。したがって、仲裁廷のかかる裁量権の行使を促す趣旨で異議を述べるのであれば、その事由も多種多様になりえ、換言すれば、様々な場面で異議を述べる余地がある。

 もっとも、異議を認めて質問を制限することは、立証を制限するものと見られうるため、第25回の1項において述べた、国際仲裁の審理における二大原則の一つである主張立証の十分な機会付与の原則(Full Opportunity to Present Case)に抵触する側面がありうる。したがって、異議を認めることには、仲裁廷は慎重になる可能性があり、換言すれば、異議を述べても認められない可能性がある。加えて、異議を述べることが、仲裁廷に対して悪印象を与える可能性もあり、例えば、自らの側の証人が自らに不利な内容の証言をしていることを、異議を述べることによってより強く仲裁廷に印象づける可能性もある。このように、異議を述べることにはデメリットもあるため、これを述べるか否かはバランスを働かせながら判断することになる。

以 上



[1] IBA(国際法曹協会)のホームページで入手可能である。ここでは、英文のみならず、日本仲裁人協会が作成した和訳も入手可能である。
  http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx

[2] IBAのホームページで入手可能である。
  http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx

 

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