◇SH1405◇公取委、ニチイ学館に対して消費税転嫁対策特別措置法に基づく勧告を行う(2017/09/22)

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公取委、ニチイ学館に対して消費税転嫁対策特別措置法に基づく勧告を行う

−−消費税率引上げ分の不払いに関する事案−−

 

 公正取引委員会は9月14日、ニチイ学館に対し調査を行った結果、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」)3条1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたとして、同法6条1項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。消費税転嫁対策特別措置法では、合理的な理由なく消費税率引上げ前の税込価格に消費税率引上げ文を上乗せした額よりも低い対価の額を定める行為を「買いたたき」として禁止しているものである。

 本件は、8月7日に、中小企業庁長官から消費税転嫁対策特別措置法5条の規定に基づく措置請求を受けた事案であり、同措置請求は6件目(後掲参照)。なお、公取委による消費税転嫁対策特別措置法に基づく勧告は、40件目とみられる。

  1. ○ 中企庁による措置請求案件一覧
    ・吉野家グループ(平成26年8月20日措置請求・同年9月24日勧告)
    ・SMBCコンシューマーファイナンス(平成27年4月24日措置請求・同年5月22日勧告)
    ・西松屋チェーン(平成27年4月28日措置請求・同年6月12日勧告)
    ・KATEKYOグループ(平成28年10月5日措置請求・同年10月21日勧告)
    ・帝国データバンク(平成29年2月23日措置請求・同年3月9日勧告)
    ・ニチイ学館(平成29年8月7日措置請求・同年9月14日勧告)

 以下では、公取委の公表した本件の概要と、ニチイ学館のコメントを紹介する。

 

1 違反事実の概要

  1. ⑴ ニチイ学館は、医療事務、介護および保育に係る事業のほか、教育講座の運営等の事業を営む事業者である。
     ニチイ学館は、自らが運営する医療事務、介護および保育に係る教育講座の受講者に対する教育指導業務について、個人である事業者(以下「本件委託講師」)と業務委託契約を締結し、本件委託講師に継続して委託している。同社は、教育指導業務について、業務内容ごとの報酬単価を消費税を含む額で定め、報酬単価に一定期間の指導時間数等を乗じて算出した額を委託料として本件委託講師に支払っている。なお、本件で対象となった事業者は約1,700名であった。
  2. ⑵ ニチイ学館は、前記⑴の報酬単価について、平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず、同年3月31日までの報酬単価と同額に定め、前記⑴の方法で算出した額を教育指導業務の委託料として支払った。
  3. ⑶ ニチイ学館は、中小企業庁が本件について調査を開始した後、前記⑵の教育指導業務の委託料について、平成29年4月27日までに、消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額に定め、平成26年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件委託講師に対して支払った。

2 勧告の概要

  1. ⑴ ニチイ学館は、今後、消費税の転嫁を拒むことのないよう、自社の役員および従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに、消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
  2. ⑵ ニチイ学館は、前記⑴に基づいて採った措置について、特定供給事業者(本件委託講師)に通知すること。
  3. ⑶ ニチイ学館は、前記⑴および⑵に基づいて採った措置について、すみやかに公正取引委員会に報告すること。

3 ニチイ学館のコメント(公正取引委員会による勧告について)

 本日、当社は公正取引委員会から、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税特措法」といいます。)第3条第1号後段の規定に違反する行為が認められたとして、同法第6条第1項の規定に基づく勧告を受けました。

 今回の勧告は、本年8月7日付で中小企業庁により公正取引委員会に対して行われた措置請求に基づくものであり、公正取引委員会から認定された事実は、中小企業庁より認定された事実と同内容のものとなります。

 当社では、教育指導業務等の一部を、個人である事業者に委託しておりますが、消費税率引上げ後も従来どおりの業務委託料をお支払いしていたこと等が消費税特措法第3条第1号後段の規定に違反する行為と認定されたものです。

 なお、対象となる個人事業者の皆様に対し、経緯等をご説明のうえ、平成26年4月1日以降の消費税率引上げ分相当額のお支払いを完了しております。本件により、関係する皆様にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

 当社といたしましては、今回の勧告を真摯に受け止め、法令改正の対応の徹底不足を深く反省するとともに、本事案を全役員・従業員に周知し、再発防止に努めてまいります。

 

  1. 公正取引委員会、株式会社ニチイ学館に対する勧告について(9月14日)
  2. http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/sep/170914_4.html
     
  3. ○ 株式会社ニチイ学館に対する勧告について
    http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/sep/170914_4.files/170914_1.pdf
  4.   (参考1) 本件の概要
    http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/sep/170914_4.files/170914_2.pdf
  5.   (参考2・3) 消費税転嫁対策特別措置法の概要・参照条文
    http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/sep/170914_4.files/190914_3.pdf
  6. ○ 中小企業庁、株式会社ニチイ学館による消費税転嫁対策特別措置法の違反行為に関して公正取引委員会へ措置請求をしました(8月7日)
    http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2017/170807shouhizei.htm
  7. ○ ニチイ学館、公正取引委員会による勧告について(9月14日)
    http://www.nichiigakkan.co.jp/up_files/pdf/2313
  8. ○ 消費税転嫁対策特別措置法勧告一覧(平成29年3月末時点)
    http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2017/170602shouhizei3.pdf
     
  9. 参考
    SH0075 経産省、消費税転嫁対策特措法違反に対して公取委へ措置請求した旨を公表 青木晋治(2014/09/03)
    https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=587399
  10.   SH0106 吉野家ホールディングス、子会社に対する公正取引委員会の勧告について 佐藤修二(2014/10/10)
    https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=875408
  11.   SH0378 公取委、主婦と生活社に対する勧告(第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反)について公表 清瀬伸悟(2015/07/23)
    https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=1127074

 

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