全株懇、招集通知モデル等の各種モデルを改正
−−役員選任議案の記載内容等の見直し、監査等委員会設置会社における記載例の取り込み等−−
全国株懇連合会は10月20日、理事会において、招集通知モデル等の各種モデルの改正を決定した。
全株懇では、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)および「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(同91号)ならびに「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第6号)が平成27年5月1日に施行されたことを受けて、「定款モデル」、「事業報告モデル」、「招集通知モデル」、「株主総会参考書類モデル」を改正していたところである。
今般の改正では、上記のうち「事業報告モデル」および「株主総会参考書類モデル」について、改正法等施行後の経過措置に伴う附則を削除した。
次に、平成29年度全株懇調査報告書において、以下のような状況が明らかになったとのことである。
- ・ 株主総会参考書類へ社外役員の選任議案で独立性に関して記載している会社が1,294社(78.5%)
- ・ ふりがなを記載している会社が1,619社(94.4%)
- ・ 新任候補者である旨を明示している会社が1,235社(72.0%)
- ・ 株主総会参考書類へ選任理由を記載している会社が1,269社(73.6%)
全株懇によると、これらの記載はコーポレートガバナンス・コードへの対応や機関投資家の要望を踏まえた動向と思われるが、全株懇モデルもこれらの実態に即したものとするため、見直しを行うほか、字句の整合性等についても適宜修正を施したものである。なお、全株懇では、「会社法に基づいた従来モデルを踏襲することは何ら問題ない」としている。
さらに、今般の改正では、監査等委員会設置会社への移行がすでに2割を超えたことを勘案して、監査等委員会設置会社特有の株主総会参考書類・事業報告等における記載事項も記載例として取り込んでいる。
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◯ 全株懇、「招集通知モデル」、「事業報告モデル」、「株主総会参考書類モデル」、「決議通知モデル」の改正について(10月20日)
http://www.kabukon.net/new/index.html -
参考
平成26年改正会社法に対応した各種モデルの改正については、中川雅博「会社法改正に伴う全株懇モデルの改正等について」商事法務2067号(2015年5月5・15日合併号)参照。