◻︎0314 子会社となった場合の親会社株式の処分 (2017/08/05)

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314 子会社となった場合の親会社株式の処分

〈要旨〉 ①A社は、甲社の株式一〇%を所有し、②乙社および丙社は、A社の株式を各二〇%、丁社はA社の株式一五%を所有し、③甲社は、乙社および丙社の株式の過半数、丁社の株式二五%を所有しているが、丁社の経営者が自己所有の丁社株式を甲社に譲渡したことから、甲社は丁社についてもその株式の過半数を所有することになった。この場合、A社は甲社の子会社として取り扱われるので、A社の所有する甲社の株式は商法二一一条ノ二第二項の規定により、相当期間内に取締役会の決議により処分しなければならない。その処分の方法として、当該株式をA社の債権者に対する代物弁済に供しても差し支えない。(第2巻154頁)

(執筆者)竹田盛之輔(法務省民事局第四課補佐官)

(出典)旬刊商事法務 1209号 42頁 発行日:平成2年3月5日

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〔可否〕 ○

〔備考〕法135条3項、会規23条 

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