最二小決 令和3年8月30日 医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告の決定に対する再抗告事件(三浦守裁判長)
【判示事項】
アルコール依存にり患している対象者について、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による入院決定をした原々決定を取り消した原決定に同法42条1項、64条2項の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
【決定要旨】
対象者がり患しているアルコール依存について、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律42条1項にいう「対象行為を行った際の精神障害」に当たらず、これに当たるとしてもアルコール依存はそれ自体としては同法に基づく医療の対象となる疾病ではないとした上、対象者について同法による入院決定をした原々決定の判断が不合理であるとする説得的、具体的な根拠を示さず、原々決定の判断に重大な事実誤認があるとして原々決定を取り消した原決定には、同法42条1項、64条2項の解釈適用を誤った違法がある。
【参照条文】
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律42条1項、64条2項、71条2項
【事件番号等】
令和3年(医へ)第13号 最高裁判所令和3年8月30日第二小法廷決定 医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告の決定に対する再抗告事件(刑集第75巻8号1049頁)取消自判
原 審:令和3年(医ほ)第4号 東京高裁令和3年4月19日決定
原々審:令和2年(医ろ)第3号 横浜地裁令和2年12月14日決定
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90551
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