最三小判 令和5年5月9日 納骨堂経営許可処分取消、納骨堂経営変更許可処分取消請求事件(林道晴裁判長)
【判示事項】
墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営等に係る許可の取消訴訟と納骨堂の周辺住民の原告適格
【判決要旨】
墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営又はその施設の変更に係る許可について、当該納骨堂の所在地からおおむね300m以内の場所に敷地がある人家に居住する者は、その取消しを求める原告適格を有する。(補足意見及び意見がある。)
【参照条文】
行政事件訴訟法9条、墓地、埋葬等に関する法律10条、大阪市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和31年大阪市規則第79号)8条
【事件番号等】
令和4年(行ヒ)第150号 最高裁判所令和5年5月9日第三小法廷判決 納骨堂経営許可処分取消、納骨堂経営変更許可処分取消請求事件(裁判所ウェブサイト掲載) 棄却
原 審:令和3年(行コ)第77号 大阪高裁令和4年2月10日判決
第1審:平成29年(行ウ)第148号、平成29年(行ウ)第150号、令和2年(行ウ)第61号 大阪地裁令和3年5月20日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92062
【解説文】
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