中国:「製品品質法」改正草案のパブコメ版(上)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 川 合 正 倫
外国法弁護士 万 鈞 剣
はじめに
中国の国家市場監督管理総局は2023年10月18日に製品品質法の改正草案(以下、「改正草案」という。)を公表し、同年11月18日までの意見募集を実施した。中国の製品品質法は、製造物責任を定めるなど中国で製造販売業を営む事業者にとって重要性の高い法令である。これまで、2000年に大幅な改正が行われたが、それ以降に行われた2009年及び2018年の改正はいずれも部分的な改正に留まっていた。改正草案は、構成を全6章111条に充実させ、従来の消費者保護及び欠陥品対応に加え、事業者による品質安全管理制度の確立を要求するほか、用語の定義、事業者責任の強化及び新規責任の追加、懲罰的損害賠償並びに訴訟時効の明確化等、現行法を大幅に修正する内容となっている。
本稿では、特に外資企業にとって関心が高いと思われる改正点を中心に紹介する。
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(かわい・まさのり)
長島・大野・常松法律事務所上海オフィス一般代表。2011年中国上海に赴任し、2012年から2014年9月まで中倫律師事務所上海オフィスに勤務。上海赴任前は、主にM&A、株主総会等のコーポレート業務に従事。上海においては、分野を問わず日系企業に関連する法律業務を広く取り扱っている。クライアントが真に求めているアドバイスを提供することが信条。
(Junjian・Wan)
2011年から2015年まで中倫律師事務所北京オフィスに勤務、2015年に長島・大野・常松法律事務所に入所。日系企業による中国市場の進出及びM&A、合弁提携その他事業経営の全般に関する法務サポートに従事し、また、中国企業による日本市場への参入等に関する法務サポートも提供。山東大学法学部、早稲田大学法学研究科卒業。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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