SH5547 関東財務局、保険代理店としての経営管理態勢・保険募集管理態勢など巡りFPパートナーに業務改善命令を発出――「訪問型の保険代理店として業界最大手」の事案、改善命令では社外役員の意見表明も求める(2025/08/20)

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関東財務局、保険代理店としての経営管理態勢・保険募集管理態勢など巡りFPパートナーに業務改善命令を発出
――「訪問型の保険代理店として業界最大手」の事案、改善命令では社外役員の意見表明も求める――

 

 財務省関東財務局は8月6日、FPパートナー(本社・東京都文京区。東証プライム市場上場)に対して同日、保険業法(平成7年法律第105号)306条に基づき業務改善命令を発出したと発表した。

 関東財務局によると、保険代理店としての経営管理態勢・保険募集管理態勢に問題が認められたとし、併せて(A)同社のビジネスモデルの特性に応じた適切な保険募集管理態勢を確立する必要性、(B)顧客に対する情報提供義務、意向把握・確認義務を着実に実施するための実効的な態勢を確立する必要性、(C)適切な保険募集を行うための法令等遵守態勢を確立する必要性を指摘する。本件に絡み、FPパートナーに便宜供与を行った生命保険会社8社に対する報告徴求命令が同日発出されたとする複数の報道がある。また、保険代理店としての経営管理態勢・保険募集管理態勢などを巡っては同日、東海財務局においてネクステージ(本社・愛知県名古屋市。東証プライム市場・名証プレミア市場上場)に対する業務改善命令が発出された。

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金融庁、株式会社FPパートナーに対する行政処分について
https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20250806-1/20250806-1.html
FPパートナー、関東財務局による行政処分(業務改善命令)について
https://fpp.jp/news/release/?itemid=750&dispmid=807

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